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参考資料1-2 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)を踏まえた見直し(案)について(参考資料)(一部改変) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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小慢医療費(小慢の医療費助成)の支給について(自己負担の考え方)
○ 小慢医療費の支給に当たっては医療保険制度による給付を優先する(保険優先制度)。
○ 通常、医療機関の窓口では、医療費の7割を医療保険が負担し、残りの医療費の3割(就学
前児童は2割)を患者が自己負担することになるが、小慢医療費の支給認定を受けた場合は、
指定医療機関での窓口負担が、自己負担上限額(月額)までとなる。(例1)
※ ただし、自己負担上限額と医療費の2割を比較して、自己負担上限額の方が上回る場合は、
医療費の「2割」が窓口での負担額となる。(例2)
例1)

一般所得Ⅱの者が自己負担上限額(月額:1万円)まで負担する場合(自己負担上限額:1万円 < 医療費の2割:2万円)

医療費 10万円

一般的な窓口負担(3割)
3万円

自己負担上限額: 1万円

医療保険給付分(7割)

公費負担:2万円(3万円-1万円 )

例2) 一般所得Ⅱの者が医療費の「2割」まで負担する場合 (自己負担上限額:1万円 > 医療費の2割:0.8万円)

医療費 4万円

一般的な窓口負担(3割)
1.2万円

自己負担額:0.8万円(2割)

医療保険給付分(7割)

公費負担:0.4万円(1割)

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