よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1-2 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)を踏まえた見直し(案)について(参考資料)(一部改変) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

指定難病患者への医療費助成の概要
○ 指定難病の患者の医療費の負担軽減を図るとともに、患者データを効率的に収集し治療研究
を推進するため、治療に要した医療費の自己負担分の一部を助成している。
○ 助成対象者は、①症状が一定程度以上(重症)の者、②軽症だが医療費が一定以上の者とし
ている。
医療費助成の概要
○ 対象者の要件

・指定難病(※)にかかっており、その病状の程度が厚生労働大臣が定める程度で
あること。
※①発病の機構が明らかでないこと、②治療方法が確立していないこと、
③希少な疾病であること、④長期の療養を必要とすること、
⑤患者数が本邦において一定の人数に達しないこと、
⑥客観的な診断基準が確立していること、
の全ての要件を満たすものとして、厚生労働大臣が定めるもの。

・指定難病にかかっているが、その病状の程度が厚生労働大臣が定める程度ではな
い者で、申請月以前の12ヶ月以内に、その治療に要した医療費総額が33,330円
を超える月が3月以上あること。






自己負担
実施主体
国庫負担率
根拠条文

患者等の所得に応じて、治療に要した費用について一部自己負担がある。
都道府県、指定都市(平成30年度より指定都市へ事務を移譲)
1/2(都道府県、指定都市:1/2)
難病の患者に対する医療等に関する法律第5条、第31条第1項

対象疾病
110疾病(平成27年1月)→306疾病(平成27年7月)→330疾病(平成29年4月)→331疾病(平成30年4月)→333疾病(令和元年7月)
→338疾病(令和3年11月)

予算額
・令和5年度予算額

:127,338百万円

5