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参考資料1-2 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)を踏まえた見直し(案)について(参考資料)(一部改変) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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障害者総合支援法における障害福祉サービス等(就労関係)
○ 難病患者は、障害者総合支援法に基づき、市区町村において、就労のために
就労移行支援や就労継続支援等、様々な障害福祉サービスを受けることができ
る。
サービス内容















自立訓練(機能訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体
機能の維持、向上のために必要な訓練を行う

自立訓練(生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活
能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な
知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う

就労継続支援(A型)

一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労する機会を提
供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う

就労継続支援(B型)

一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供すると
ともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う

就労定着支援

一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応する
ための支援を行う

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