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参考資料1-2 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)を踏まえた見直し(案)について(参考資料)(一部改変) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html |
出典情報 | 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》 |
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難病の患者に対する医療等に関する法律
(平成26年5月23日成立/平成27年1月1日施行)
○ 難病法では、難病患者の良質かつ適切な医療の確保、療養生活の質の維持向上を図ること
を目的として、基本方針の策定、公平・安定的な医療費助成制度の確立、調査研究の推進、
療養生活環境整備事業の実施等の措置について規定している。
概要
(1) 基本方針の策定
• 厚生労働大臣は、難病に係る医療その他難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針を策定。
(2) 難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立
• 都道府県知事は、申請に基づき、医療費助成の対象難病(指定難病)の患者に対して、医療費を支給。
• 指定難病に係る医療を実施する医療機関を、都道府県知事が指定。
• 支給認定の申請に添付する診断書は、指定医が作成。
• 都道府県は、申請があった場合に支給認定をしないときは、指定難病審査会に審査を求めなければならない。
• 医療費の支給に要する費用は都道府県の支弁とし、国は、その2分の1を負担。
(3) 難病の医療に関する調査及び研究の推進
• 国は、難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進。
(4) 療養生活環境整備事業の実施
• 都道府県は、難病相談支援センターの設置や訪問看護の拡充実施等、療養生活環境整備事業を実施できる。
検討規定
法附則第2条において、「政府は、この法律の施行(平成27年1月)後5年以内を目途として、この法律の規定について、
その施行の状況等を勘案しつつ、特定医療費の支給に係る事務の実施主体の在り方その他の事項について検討を加え、必要が
あると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されている。
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(平成26年5月23日成立/平成27年1月1日施行)
○ 難病法では、難病患者の良質かつ適切な医療の確保、療養生活の質の維持向上を図ること
を目的として、基本方針の策定、公平・安定的な医療費助成制度の確立、調査研究の推進、
療養生活環境整備事業の実施等の措置について規定している。
概要
(1) 基本方針の策定
• 厚生労働大臣は、難病に係る医療その他難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針を策定。
(2) 難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立
• 都道府県知事は、申請に基づき、医療費助成の対象難病(指定難病)の患者に対して、医療費を支給。
• 指定難病に係る医療を実施する医療機関を、都道府県知事が指定。
• 支給認定の申請に添付する診断書は、指定医が作成。
• 都道府県は、申請があった場合に支給認定をしないときは、指定難病審査会に審査を求めなければならない。
• 医療費の支給に要する費用は都道府県の支弁とし、国は、その2分の1を負担。
(3) 難病の医療に関する調査及び研究の推進
• 国は、難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進。
(4) 療養生活環境整備事業の実施
• 都道府県は、難病相談支援センターの設置や訪問看護の拡充実施等、療養生活環境整備事業を実施できる。
検討規定
法附則第2条において、「政府は、この法律の施行(平成27年1月)後5年以内を目途として、この法律の規定について、
その施行の状況等を勘案しつつ、特定医療費の支給に係る事務の実施主体の在り方その他の事項について検討を加え、必要が
あると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されている。
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