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参考資料1-2 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)を踏まえた見直し(案)について(参考資料)(一部改変) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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難病患者に対する雇用支援策
○ ハローワーク等就労支援機関が難病患者に対して実施する雇用支援策としては、①難
病患者を対象とした支援策と②難病患者も利用できる障害者全般に対する支援策がある。
◎難病患者を対象とした支援施策
(1) 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難
治性疾患患者雇用開発コース)
難病患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、難病患者
をハローワーク等の職業紹介により常用労働者として雇い入れ、雇用管
理に関する事項を把握・報告する事業主に対する助成を行う。
※ 平成21年度に発達障害者雇用開発助成金と難治性疾患患者
雇用開発助成金を創設。平成25年度に両助成金を統合。平成29年度
に特定求職者雇用開発助成金のコース化。

◎難病患者が利用できる支援施策
(1)ハローワークにおける職業相談・職業紹介

個々の障害者に応じた、きめ細かな職業相談を実施するとともに、福祉・教育等
関係機関と連携した「チーム支援」による就職の準備段階から職場定着までの一貫
した支援を実施する。併せて、ハローワークとの連携の上、地域障害者職業セン
ターにおいて、職業評価、職業準備支援、職場適応支援等の専門的な各種職業リハ
ビリテーションを実施する。

(2)障害者トライアル雇用事業

ハローワーク等の紹介により、障害者を事業主が試行雇用(トライアル雇用=原
則3か月)の形で受け入れることにより、障害者雇用についての理解を促し、試行
雇用終了後の常用雇用への移行を進める。

(3)職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業

(2)

難病患者就職サポーターの配置

(平成25年度から実施)
ハローワークに「難病患者就職サポーター」を配置し、難病相談支援
センターをはじめとした地域の関係機関と連携しながら、個々の難病患
者の希望や特性、配慮事項等を踏まえたきめ細かな職業相談・職業紹介
及び定着支援等総合的な支援を実施する。
(令和4年度 全国47局51名)

障害者が職場に適応できるよう、地域障害者職業センター等に配置されている
ジョブコーチが職場において直接的・専門的支援を行うとともに、事業主や職場の
従業員に対しても助言を行い、必要に応じて職務や職場環境の改善を提案する。

(4)障害者就業・生活支援センター事業

雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関の連携の拠点となり、障害者の身近
な地域において、就業面及び生活面にわたる一体的な支援を実施する。
(令和4年4月現在:338か所)

(5)障害者介助等助成金
(3)

難病患者の雇用管理に関する情報提供の実施
(平成19年度から実施)

「難病のある人の雇用管理の課題と雇用支援のあり方に関する研究」
(平成21~22年度)の研究成果を踏まえ、難病患者の雇用管理に資す
るマニュアルを作成する等し、情報提供を行う。
※ (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構交付金

(職場支援員の配置・委嘱助成金、職場復帰支援助成金)

雇用する障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置・委嘱した場合に助成
を行う。また、中途障害等により1ヶ月以上の療養のための休職を余儀なくされた
者の職域開発その他職場復帰のために必要な措置を講じた事業主に対して助成を行
う。
※納付金制度に基づく助成金。(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構において受付。

(6)職場適応援助者助成金

企業に雇用される障害者に対してジョブコーチによる援助を提供する社会福祉法
人等の事業主(訪問型)や自社で雇用する障害者に対してジョブコーチを配置して
援助を行う事業主(企業在籍型)に対して助成を行う。
※納付金制度に基づく助成金。(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構において受付。29