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参考資料1-2 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)を踏まえた見直し(案)について(参考資料)(一部改変) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html
出典情報 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》
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難病相談支援センターの運営形態別の設置状況
○ 難病相談支援センターの運営形態には、大きく分けて、①医療機関委託、②自治体直接運
営、③患者・支援者団体委託、の3つのタイプがある。
①医療機関委託

②自治体直接運営

12自治体(21カ所)

14自治体(14カ所)

・群馬県 ・埼玉県 ・千葉県 ・東京都
・神奈川県 ・長野県 ・兵庫県 ・鳥取県
・広島県 ・愛媛県 ・千葉市 ・神戸市

・茨城県
・京都府
・徳島県
・岡山市

・栃木県 ・石川県 ・福井県
・奈良県 ・和歌山県・山口県
・香川県 ・鹿児島県・浜松市
・北九州市

※同一の自治体内において、複数の保健所を難病相談支援センター
として指定している場合は、まとめて1カ所としてカウント。

24自治体(24カ所)
・北海道
・秋田県
・東京都
・静岡県
・高知県
・宮崎県

・青森県
・山形県
・新潟県
・三重県
・佐賀県
・沖縄県

・岩手県
・福島県
・山梨県
・滋賀県
・長崎県
・仙台市

③患者・支援者団体委託

7自治体(7カ所)
・宮城県
・埼玉県
・岐阜県
・大阪府
・熊本県
・静岡市

・富山県
・福岡県

・愛知県
・大分県

・島根県
・堺市

・岡山県

※医師会等の公益法人や社会福祉協議会等へ委託により実施している場合など

④その他

※47都道府県、18指定都市が設置。2指定都市が未設置。
※設置している18指定都市の内、10指定都市(札幌市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、名古屋市、京都市、広島市、福岡市、熊本市)
が道府県と共同設置。
※東京都及び埼玉県は、①及び③の運営形態でそれぞれ設置。
※未設置であるさいたま市及び大阪市は、府県内のセンターで対応。
16
(資料出所)厚生労働省健康局難病対策課調べ(R3.1.1時点)