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参考資料1-2 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)を踏まえた見直し(案)について(参考資料)(一部改変) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html |
出典情報 | 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》 |
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特定求職者雇用開発助成金
(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
○ 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、障害
者手帳を持たない発達障害や難病患者を雇い入れる事業主に対して助成し、発達障害や
難病患者の雇用と職場定着を促進する制度である。
助成内容
(1)
対象事業主
発達障害者又は難病患者※1を、公共職業安定所や一定の要件を満たした
民間職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として新た
に雇い入れた事業主
(2) 助成対象期間
1年(中小企業2年)
(3)
支給金額
50万円(中小企業の場合 120万円)※2
※1 治療方法が確立しておらず、長期の療養を必要とし、診断に
関し客観的な指標による一定の基準が定まっている疾患のある者
(障害者総合支援法の対象疾病を基に設定)
※2 特定求職者雇用開発助成金と同様、雇入れ後6か月経過ごと
に2回(中小企業の場合は4回)に分けて支給する。
32
(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
○ 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、障害
者手帳を持たない発達障害や難病患者を雇い入れる事業主に対して助成し、発達障害や
難病患者の雇用と職場定着を促進する制度である。
助成内容
(1)
対象事業主
発達障害者又は難病患者※1を、公共職業安定所や一定の要件を満たした
民間職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として新た
に雇い入れた事業主
(2) 助成対象期間
1年(中小企業2年)
(3)
支給金額
50万円(中小企業の場合 120万円)※2
※1 治療方法が確立しておらず、長期の療養を必要とし、診断に
関し客観的な指標による一定の基準が定まっている疾患のある者
(障害者総合支援法の対象疾病を基に設定)
※2 特定求職者雇用開発助成金と同様、雇入れ後6か月経過ごと
に2回(中小企業の場合は4回)に分けて支給する。
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