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参考資料1-2 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)を踏まえた見直し(案)について(参考資料)(一部改変) (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html |
出典情報 | 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第70回 7/10)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第1回 7/10)(合同開催)《厚生労働省》 |
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小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
○
幼少期から慢性的な疾病に罹患していることにより、自立に困難を伴う児童等について、地域支援の充
実により自立促進を図るため、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市において、自立支援事業
を実施。
○ 医療費助成とともに児童福祉法に規定されており、義務的経費として国が事業費の半額を負担している。
【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市
【国庫負担率】1/2(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市 1/2)
【根拠条文】児童福祉法第19条の22、第53条
【予算額】令和5年度予算額:923百万円
<必須事業>(第19条の22第1項)
相談支援事業
<相談支援例>
・自立に向けた相談支援
・療育相談指導
・巡回相談
・ピアカウンセリング 等
小児慢性特定疾病児等童自立支援員
<支援例>
・関係機関との連絡・調整及び利
用者との橋渡し
・患児個人に対し、地域における
各種支援策の活用の提案 等
<任意事業>(第19条の22第2項)
療養生活支援事業
ex
・レスパイト
【第19条の22第2項第1号】
相互交流支援事業
ex
・患児同士の交流
・ワークショップの開催 等
【第19条の22第2項第2号】
就職支援事業
ex
・職場体験
・就労相談会 等
【第19条の22第2項第3号】
介護者支援事業
ex
・通院の付き添い支援
・患児のきょうだいへの支援 等
【第19条の22第2項第4号】
その他の自立支援事業
ex
・学習支援
・身体づくり支援 等
【第19条の第22項第5号】
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○
幼少期から慢性的な疾病に罹患していることにより、自立に困難を伴う児童等について、地域支援の充
実により自立促進を図るため、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市において、自立支援事業
を実施。
○ 医療費助成とともに児童福祉法に規定されており、義務的経費として国が事業費の半額を負担している。
【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市
【国庫負担率】1/2(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市 1/2)
【根拠条文】児童福祉法第19条の22、第53条
【予算額】令和5年度予算額:923百万円
<必須事業>(第19条の22第1項)
相談支援事業
<相談支援例>
・自立に向けた相談支援
・療育相談指導
・巡回相談
・ピアカウンセリング 等
小児慢性特定疾病児等童自立支援員
<支援例>
・関係機関との連絡・調整及び利
用者との橋渡し
・患児個人に対し、地域における
各種支援策の活用の提案 等
<任意事業>(第19条の22第2項)
療養生活支援事業
ex
・レスパイト
【第19条の22第2項第1号】
相互交流支援事業
ex
・患児同士の交流
・ワークショップの開催 等
【第19条の22第2項第2号】
就職支援事業
ex
・職場体験
・就労相談会 等
【第19条の22第2項第3号】
介護者支援事業
ex
・通院の付き添い支援
・患児のきょうだいへの支援 等
【第19条の22第2項第4号】
その他の自立支援事業
ex
・学習支援
・身体づくり支援 等
【第19条の第22項第5号】
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