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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
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第3回看護師等確保基本指針検討部会
令和5年8月24日
資料4
看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表)
(
は変更箇所)
看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条
看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条
第一項の規定に基づき、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的
第一項の規定に基づき、看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的
な指針を次のように定めたので、同条第五項の規定により告示する。
な指針を次のように策定したので、同条第五項の規定により告示する。
看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針
はじめに
保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。
)は、療養
保健婦、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士(以下「看護婦等」
上の世話又は診療の補助、保健指導、助産等の実施を通じて、国民の保健医療
という。)は、病院等(看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年六
の向上に大きく貢献してきている。
月法律第八十六号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する病院等をい
う。以下同じ。)において、最も身近な医療関係職種として、国民の保健医療
の向上に大きく貢献してきている。
その看護師等は、就業者数を見ると、令和2年(2020 年)で約 173.4 万人と
その看護婦等は、就業者数をみると平成2年で約 83.4 万人と我が国医療関
我が国医療関係職種の中で最も多数を占めており、チーム医療の中において、 係職種の中で最も多数を占めており、チーム医療の中において、大きな役割を
大きな役割を果たしてきているが、高齢化の進行に伴う看護ニーズの増大を受 果たしてきているが、今後も、人口の急速な高齢化、医学・医療の高度化・専
け、需要の増大が見込まれる。一方、我が国においては、少子高齢化が進行し
門化、訪問看護をはじめ看護婦等が働く場の拡大等を背景に、需要は引き続き
ており、令和 22 年(2040 年)に向けて、生産年齢人口(15 歳から 64 歳まで
増大していくものと考えられる。
の人口をいう。以下同じ。
)が急減していく。
また、サービスの提供者である医療従事者、とりわけ二十四時間体制での勤
このように、現役世代(担い手)が急減する中で、増大し、多様化する看護
務となる看護婦等が健康で業務に意欲を持って取り組むことは、満足のいく患
ニーズや 24 時間体制の勤務に対応していくためには、新規養成、復職支援及
者ケアを行うためにも重要である。
び定着促進を柱に、看護師等の確保を推進していくとともに、生涯にわたって
一方、我が国における出生率は低下を続けており、若年労働力人口は二千年
看護師等の業務を継続できるよう、看護師等個人の資質の向上を図っていくこ 以降は減少傾向をたどると予想されることから、必要な看護婦等を確保してい
とが重要となる。
く上で、労働時間、夜勤等の処遇条件の改善、社会的な評価の向上等その業務、
また、看護師等に係る需給の状況については、都道府県及び二次医療圏ごと
職場環境を魅力あるものとしていく必要がある。
に不足又は充足の状況が異なっているとともに、訪問看護に従事する看護師等
の需要が増大しているなど、地域・領域別に差異がある。このため、地域・領
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令和5年8月24日
資料4
看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表)
(
は変更箇所)
看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条
看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条
第一項の規定に基づき、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的
第一項の規定に基づき、看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的
な指針を次のように定めたので、同条第五項の規定により告示する。
な指針を次のように策定したので、同条第五項の規定により告示する。
看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針
はじめに
保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。
)は、療養
保健婦、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士(以下「看護婦等」
上の世話又は診療の補助、保健指導、助産等の実施を通じて、国民の保健医療
という。)は、病院等(看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年六
の向上に大きく貢献してきている。
月法律第八十六号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する病院等をい
う。以下同じ。)において、最も身近な医療関係職種として、国民の保健医療
の向上に大きく貢献してきている。
その看護師等は、就業者数を見ると、令和2年(2020 年)で約 173.4 万人と
その看護婦等は、就業者数をみると平成2年で約 83.4 万人と我が国医療関
我が国医療関係職種の中で最も多数を占めており、チーム医療の中において、 係職種の中で最も多数を占めており、チーム医療の中において、大きな役割を
大きな役割を果たしてきているが、高齢化の進行に伴う看護ニーズの増大を受 果たしてきているが、今後も、人口の急速な高齢化、医学・医療の高度化・専
け、需要の増大が見込まれる。一方、我が国においては、少子高齢化が進行し
門化、訪問看護をはじめ看護婦等が働く場の拡大等を背景に、需要は引き続き
ており、令和 22 年(2040 年)に向けて、生産年齢人口(15 歳から 64 歳まで
増大していくものと考えられる。
の人口をいう。以下同じ。
)が急減していく。
また、サービスの提供者である医療従事者、とりわけ二十四時間体制での勤
このように、現役世代(担い手)が急減する中で、増大し、多様化する看護
務となる看護婦等が健康で業務に意欲を持って取り組むことは、満足のいく患
ニーズや 24 時間体制の勤務に対応していくためには、新規養成、復職支援及
者ケアを行うためにも重要である。
び定着促進を柱に、看護師等の確保を推進していくとともに、生涯にわたって
一方、我が国における出生率は低下を続けており、若年労働力人口は二千年
看護師等の業務を継続できるよう、看護師等個人の資質の向上を図っていくこ 以降は減少傾向をたどると予想されることから、必要な看護婦等を確保してい
とが重要となる。
く上で、労働時間、夜勤等の処遇条件の改善、社会的な評価の向上等その業務、
また、看護師等に係る需給の状況については、都道府県及び二次医療圏ごと
職場環境を魅力あるものとしていく必要がある。
に不足又は充足の状況が異なっているとともに、訪問看護に従事する看護師等
の需要が増大しているなど、地域・領域別に差異がある。このため、地域・領
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