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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
今後も、更なる高度化・多様化が見込まれる医療に対する国民のニ
このため、看護教育の充実と教員等指導者の養成を図る観点から、
ーズに応え、良質な看護等を国民に提供するため、看護系大学の充実
看護系大学の整備充実を一層推進していく必要がある。
の推進とともに、新たな看護教育の手法の研究、看護技術の開発、看
さらに、看護系大学の整備充実に伴い、今後、ますます必要とされ
護実践の評価など、看護の質の向上に係るエビデンスの蓄積を担う研
る大学等の教員や研究者の養成を図るため、看護系大学院の整備充実
究者や教育者の養成を図ることも必要であり、看護系大学院における
に努めることが必要である。
教育の質的な充実に努めることが必要である。
また、看護系短期大学(学科を含む。)については、高度な知識と技
あわせて、保健師及び助産師の資質の向上を推進する観点から、保
術をもった看護婦等の養成に大きな役割を担っており、今後ともその
健師及び助産師に係る大学院をはじめとする様々な養成課程における
整備に努める必要がある。
教育の質的な充実に努めることが必要である。
第三 病院等に勤務する看護師等の処遇の改善に関する事項
一
第三 病院等に勤務する看護婦等の処遇の改善に関する事項
夜勤等の業務負担の軽減及び業務の効率化
一
夜勤負担の軽減等
看護師等を確保し、その就業継続を推進していくためには、労働時間短
近年、若年労働者が職業選択をするに当たっては、週休や労働時間を重
縮を進めていくとともに、業務負担の軽減を図っていくことが必要であ
視する傾向が見られるところであり、他の職業との比較において看護婦等
る。
が敬遠されることのないよう、早急に労働時間の短縮を図る必要がある。
このため、当面は、週四十時間労働制を目指して、完全週休二日制の普及
等労働時間短縮を進めていく必要がある。その際、看護婦等の処遇改善の
実をあげるためには、外来部門の土曜日休診を進めていくことも必要であ
り、これに対応できるよう地域における救急医療体制の整備を進めていく
ことが必要である。
特に、夜勤は、看護師等が勤務する上で大きな負担となっており、看護
出産、結婚とともに代表的な離職理由である夜勤は、看護婦等が勤務す
師等の継続勤務を促進する上では、その負担の軽減が必要である。このた
る上で大きな負担となっており、看護婦等の継続勤務を促進する上では、
め、看護師等の夜勤負担を軽減し、働きやすい職場づくりを進める上で、
その負担の軽減が必要である。このため、看護婦等の夜勤負担を軽減し、
入院患者の状況等に応じて、3交代制の場合は、複数を主として月8回以
働きやすい職場づくりを進める上で、入院患者の状況等に応じて、複数を
内の夜勤体制の構築に向けて、引き続き積極的に努力する必要があるとと
主として月8回以内の夜勤体制の構築に向けて積極的に努力する必要が
もに、看護体制が多様化する中で、その他の看護体制においても、看護師
ある。
等の負担に配慮した夜勤体制の構築に向けて積極的に努力することが必
要である。また、病院等は、夜勤の実施に当たっては、労働基準法(昭和
13
このほか、年次有給休暇についても、勤務割を長期的に組むこと等によ
り、計画的な休暇の取得を可能とするよう取り組む必要がある。
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
今後も、更なる高度化・多様化が見込まれる医療に対する国民のニ
このため、看護教育の充実と教員等指導者の養成を図る観点から、
ーズに応え、良質な看護等を国民に提供するため、看護系大学の充実
看護系大学の整備充実を一層推進していく必要がある。
の推進とともに、新たな看護教育の手法の研究、看護技術の開発、看
さらに、看護系大学の整備充実に伴い、今後、ますます必要とされ
護実践の評価など、看護の質の向上に係るエビデンスの蓄積を担う研
る大学等の教員や研究者の養成を図るため、看護系大学院の整備充実
究者や教育者の養成を図ることも必要であり、看護系大学院における
に努めることが必要である。
教育の質的な充実に努めることが必要である。
また、看護系短期大学(学科を含む。)については、高度な知識と技
あわせて、保健師及び助産師の資質の向上を推進する観点から、保
術をもった看護婦等の養成に大きな役割を担っており、今後ともその
健師及び助産師に係る大学院をはじめとする様々な養成課程における
整備に努める必要がある。
教育の質的な充実に努めることが必要である。
第三 病院等に勤務する看護師等の処遇の改善に関する事項
一
第三 病院等に勤務する看護婦等の処遇の改善に関する事項
夜勤等の業務負担の軽減及び業務の効率化
一
夜勤負担の軽減等
看護師等を確保し、その就業継続を推進していくためには、労働時間短
近年、若年労働者が職業選択をするに当たっては、週休や労働時間を重
縮を進めていくとともに、業務負担の軽減を図っていくことが必要であ
視する傾向が見られるところであり、他の職業との比較において看護婦等
る。
が敬遠されることのないよう、早急に労働時間の短縮を図る必要がある。
このため、当面は、週四十時間労働制を目指して、完全週休二日制の普及
等労働時間短縮を進めていく必要がある。その際、看護婦等の処遇改善の
実をあげるためには、外来部門の土曜日休診を進めていくことも必要であ
り、これに対応できるよう地域における救急医療体制の整備を進めていく
ことが必要である。
特に、夜勤は、看護師等が勤務する上で大きな負担となっており、看護
出産、結婚とともに代表的な離職理由である夜勤は、看護婦等が勤務す
師等の継続勤務を促進する上では、その負担の軽減が必要である。このた
る上で大きな負担となっており、看護婦等の継続勤務を促進する上では、
め、看護師等の夜勤負担を軽減し、働きやすい職場づくりを進める上で、
その負担の軽減が必要である。このため、看護婦等の夜勤負担を軽減し、
入院患者の状況等に応じて、3交代制の場合は、複数を主として月8回以
働きやすい職場づくりを進める上で、入院患者の状況等に応じて、複数を
内の夜勤体制の構築に向けて、引き続き積極的に努力する必要があるとと
主として月8回以内の夜勤体制の構築に向けて積極的に努力する必要が
もに、看護体制が多様化する中で、その他の看護体制においても、看護師
ある。
等の負担に配慮した夜勤体制の構築に向けて積極的に努力することが必
要である。また、病院等は、夜勤の実施に当たっては、労働基準法(昭和
13
このほか、年次有給休暇についても、勤務割を長期的に組むこと等によ
り、計画的な休暇の取得を可能とするよう取り組む必要がある。