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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

(令和5年推計)出生中位(死亡中位)推計」によれば、65 歳以上人口は、
令和2年(2020 年)の 3,603 万人から令和 22 年(2040 年)の 3,928 万人
へと増加するものと推計され、総人口に占める 65 歳以上人口の割合も、
令和2年(2020 年)の 28.6%から令和 22 年(2040 年)の 34.8%へと増
加するものと推計されている。看護師等の就業者の年齢階級別構成割合の
推移を見ると、高齢期の看護師等の就業が進んでいるところであるが、今
後、現役世代(担い手)が急減する中で、看護サービスの需要の増大に対
応していくためには、高年齢者である看護師等(55 歳以上である看護師等
をいう。以下同じ。
)の就業を推進することが必要である。
このため、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和 46 年法律第
68 号)の規定に基づき、病院等は 65 歳までの高年齢者雇用確保措置(65
歳までの定年引上げ、定年制の廃止又は 65 歳までの継続雇用制度の導入
のいずれかの措置をいう。
)を着実に講じるとともに、70 歳までの高年齢
者就業確保措置(70 歳までの定年引上げ、定年制の廃止、70 歳までの継
続雇用制度の導入等のいずれかの措置をいう。
)の実施に努力することが
必要である。また、都道府県ナースセンターは、高年齢者である看護師等
及び求人施設向けの研修や、高年齢者である看護師等向けの求人開拓及び
就業に関する情報提供等の取組を推進することが重要である。あわせて、
国において、高年齢者である看護師等の就業の実態等を把握するととも
に、高年齢者である看護師等の就業に関する好事例を収集し、周知を図る
ことが重要である。
今後の人生 100 年時代において、看護師等は生涯にわたり研鑽を積み、
様々な環境で職能を高め続ける専門職業人であるとの基本的な認識に立
ち、持てる能力を遺憾なく発揮できるようにすることが重要である。
第六 新興感染症や災害等への対応に係る看護師等の確保

(新設)

一 専門性の高い看護師の養成・確保

(新設)

令和2年(2020 年)に発生した新型コロナウイルス感染症の重症者の診

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