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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

このため、都道府県においては、医療計画において、地域の実情を踏ま
えて、地域医療介護総合確保基金の活用や都道府県ナースセンターにおけ
る取組の充実など、訪問看護に従事する看護師等を確保するための方策を

ていく必要がある。
このため、病院等においては、未就業の看護婦等の就業の意向等を踏ま
え、その受入れが図られるよう勤務体制等の工夫に努めるべきである。

定め、当該方策の着実な実施を図ることが重要である。
都道府県ナースセンターや都道府県の職能団体において、地域の関係団
体と連携して、訪問看護での就業に資する実践的な研修を積極的に実施す
るとともに、都道府県ナースセンターは、個々の看護師等の意向やこれま
でのキャリア等を踏まえつつ、訪問看護に係る職業紹介を推進することが
重要である。また、人材確保に当たっては、事業所における雇用管理及び
勤務環境整備の適切な実施や、経営の安定化等も重要であるため、都道府
県ナースセンターや都道府県の職能団体においては、地域の関係団体と連
携して、訪問看護ステーション、看護小規模多機能型居宅介護事業所等の
管理者に対する研修や相談を実施していくことが重要である。
また、訪問看護ステーションについては、経営規模の拡大によって、経
営の安定化及び提供する訪問看護サービスの質の向上が図られ、安定的・
効率的な人材確保に資するものと期待される。
訪問看護ステーションにおいては、地域の実情等を踏まえつつ、地方公
共団体や事業所間の連携や事業者規模の拡大について、検討を進めていく
ことが望まれる。
あわせて、出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行
い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するため、母子保健法
(昭和 40 年法律第 141 号)において産後ケア事業が位置付けられたこと
を踏まえて、産後ケア事業の実施に当たって必要となる助産師等の確保を
図ることが重要である。


生涯にわたる看護師等の就業推進

(新設)

今後、現役世代(担い手)が急減していく一方、総務省統計局「国勢調
査」
(令和2年)及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口

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