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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

道府県ナースセンターが、就業している看護師等のそれぞれの特性等に応

将来における就業希望を持つ看護婦等に対しては、日頃から公共職業安定

じて、研修情報等のスキルアップに資する情報提供を行うことにより、看

所、都道府県ナースセンター等において看護に関する情報提供に努めるこ

護師等に対するスキルアップ支援の充実を図ることが重要である。

とにより、再就業を円滑化していくことが望ましい。

※改定前の四は一へ統合
第一の二のとおり、看護師等の需給の状況は、都道府県・二次医療圏ご
とに差異があることから、関係者の連携の下、看護師等確保に係る地域の
課題を把握した上で、実効性ある看護師等確保の取組を講じていくことが
必要である。
このため、都道府県は、都道府県ナースセンター等の関係者と連携しな
がら、都道府県・二次医療圏ごとの課題を把握し、医療計画等に基づき、
新規養成・復職支援・定着促進を三本柱とした取組を推進することが重要
である。
こうした取組の推進に当たって、都道府県ナースセンターは、専門的知
見等を活かして、地域の関係者との連携に基づく都道府県・二次医療圏ご
との課題の抽出に貢献するとともに、抽出された当該課題の解決に向け
て、無料職業紹介などの業務を実施していくことが重要である。
また、地域の課題に応じた看護師等確保対策の実施に当たっては、二次
医療圏を越えた対策等が必要になることから、都道府県、都道府県の職能
団体、病院等の地域の関係者が連携して取組を進めていくことが望まれ
る。

四 地域の課題に応じた看護師等の確保

五 領域の課題に応じた看護師等の確保



ナースセンター事業の支援
法によって指定法人として位置付けられる都道府県ナースセンターに

は、より多くの看護婦等と病院等が信頼して相談、求人・求職を依頼する
ことが期待されるが、都道府県においては、看護婦等就業協力員等を活用
しながら、ナースセンター事業の普及推進のための支援等に努めることが
必要である。
特に、看護婦等確保推進者を設置しなければならない病院に対しては、
都道府県、都道府県ナースセンター、公共職業安定所が連携、協力しなが
ら、当該病院の看護婦等の確保の推進のために強力に支援していくことが
重要である。
また、中央ナースセンターにおいても都道府県ナースセンターの支援、
連絡調整に努めていく必要がある。
国においては、都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターの事業
が推進されるよう必要な支援を行うことが重要である。

五 その他

※改定前の五は第三の四に統合
第一の二のとおり、領域別の今後の看護師等の需給の状況を勘案する
と、訪問看護については、看護師等の確保の必要性が高い一方で、看護師
等の確保が難しい状況となっており、訪問看護における看護師等の確保を
推進していくことが重要になっている。

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女性の多い看護婦等の中には、その置かれている家庭状況等から夜勤や
常勤での就業をしない者も少なくないが、こうした看護婦等には、日中に
業務を行うことが多い老人訪問看護事業等の昼間業務への就業促進やパ
ートタイム労働者がより働きやすい勤務条件の整備を進め、人材を活用し