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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

なお、今後、令和 22 年(2040 年)頃を視野に入れた新たな地域医療構
想を踏まえて、地域別・領域別も含めた、新たな看護師等の需給推計を実
施することが重要である。また、こうした新たな看護師等の需給推計につ
いては、今後の医療計画(医療法第 30 条の4第1項に規定する医療計画
をいう。以下同じ。
)の作成等に活用できるよう実施することが重要であ
る。
第二 看護師等の養成に関する事項

第二 看護婦等の養成に関する事項

一 看護師等の養成の現状



※改定前の(一)及び(二)を統合
我が国の看護師等の資格制度は、保健師、助産師、看護師及び准看護
師の各資格からなり、看護基礎教育は大学、養成所等で行われている。

(一) 養成制度・教育課程の現状

看護婦等の養成の現状

(一) 養成制度の現状
我が国の看護婦等の資格制度は、保健婦、助産婦、看護婦(士)及び
准看護婦(士)からなり、教育は、大学、短期大学、高等学校、養成所
等で行われている。

教育の課程は、保健師、助産師、看護師(三年課程、二年課程)及び

また、教育課程は、保健婦課程、助産婦課程、看護婦課程(三年課程、

准看護師の各課程からなり、これらは全日制、定時制など多様な形態で

二年課程)及び准看護婦課程からなり、これらは全日制、昼間定時制、

構成されるとともに、保健師及び助産師の養成においては、大学院で実

夜間定時制など多様な形態で構成されている。このうち、看護婦二年

施されている場合も増えており、看護基礎教育の場も拡がりを見せて

課程及び准看護婦課程は、一部を除いて就業を伴う形態となっている。

いる。なお、18 歳人口の減少及び大学進学率の上昇等により、養成所

平成四年四月現在、看護婦課程は、三年課程が 500 校(大学 14 校、

での定員充足率は低下している。

短期大学 59 校を含む。)
、一学年定員 251,310 人であり、二年課程が
420 校(短期大学 14 十四校を含む。)
、一学年定員 17,891 人、また、准
看護婦課程が 612 校(高等学校 133 校を含む。)
、一学年定員 31,910 人
となっている。
(二) 教育課程の現状

教育内容については、昭和 23 年(1948 年)に制定された保健師助産

教育内容については、昭和 23 年に制定された保健婦助産婦看護婦法

師看護師法に基づく保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和 26

(昭和 23 年7月法律第 203 号)に基づく保健婦助産婦看護婦学校養成

年文部省・厚生省令第1号。以下「指定規則」という。)により規定さ

所指定規則(昭和 26 年8月文部省令・厚生省令第1号)により規定さ

れているが、少子高齢化、人口構造及び疾病構造の変化、医学・医療の

れているが、人口の高齢化、疾病構造の変化、医学・医療の高度化・専

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