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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

護師等の動向の調査などを通じて、潜在看護師等の把握を進めて、潜在看

ながら、職業紹介の充実を進めていく必要がある。

護師等の復職支援に活用していくことが重要である。

また、出産や育児等のために一定期間職場を離れていた看護婦等に対し

あわせて、潜在看護師等の円滑な職場復帰のため、都道府県ナースセン

ては、円滑な職場復帰を進めるための研修を実施することも有意義であ

ターにおいて、復職に当たって必要となる知識・技能に関する研修を実施

る。さらに、紹介先の病院等においても円滑な受入れができるよう、経験、

するとともに、紹介先の病院等において円滑な受入れができるよう、必要

能力等に応じた研修、OJT(オンザジョブトレーニング)等を行う等の配慮

に応じて、病院等に対してOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の

も求められ、都道府県ナースセンターも病院等に対して適切な助言、援助

実施等の助言・援助を行うことが重要である。

を行うことが望ましい。

潜在看護師等に係る職業紹介については、都道府県ナースセンターのほ

なお、紹介が成立しなかった事例については、公共職業安定所、都道府

か、公共職業安定所においても積極的な取組を行うことが必要である。公

県ナースセンター等において原因の分析等に努め、問題点等を病院等と検

共職業安定所においては、公共職業安定所のスペースを活用した都道府県

討し、紹介の成立に向けて改善方策等を検討していく必要がある。

ナースセンターによる巡回相談の実施など、都道府県ナースセンターとの
緊密な連携等を通じて、マッチングの強化を図ることが重要である。また、
有料職業紹介事業者については、看護師等や病院等が適正に事業者を選択
できるよう、法令の遵守や手数料の公表などの一定基準を満たした事業者
の認定を推進することが重要である。
就業する看護師等の増大を図っていくためには、職業紹介等の充実とと
もに、病院等において、看護師等の就業継続を推進していくことも重要で
ある。このため、病院等においては、第三の一及び四のとおり、看護師等
の業務負担の軽減や勤務環境の改善に向けた取組の推進に向けて努力し
ていくことが望まれる。

※改定前の三は二へ統合
看護師等の就業継続を促進するため、令和6年度(2024 年度)から運用
開始予定の「デジタル改革関連法を踏まえた看護職の人材活用システム」
により、マイナポータルを通じた看護師等自身の看護職キャリア情報への
簡便なアクセス及び利用を可能にすることにより、看護師等のスキルアッ
プの推進を図ることが重要である。
また、同人材活用システムを通じて、看護職キャリア情報に基づき、都

三 スキルアップ支援の充実

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潜在看護婦等の把握
再就業を推進していくためには、潜在看護婦等の動向の把握が極めて重

要であるので、都道府県及び都道府県ナースセンターにおいては、病院等、
看護婦等学校養成所、看護婦等就業協力員等関係者と相互に協力して、定
期的に潜在看護婦等の動向を調査するとともに、就業の意向、条件への希
望等を把握し、これを就業の促進にいかしていく必要がある。
また、直ちに就業することは希望しないものの、育児が一段落した後等