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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
する取組を行っている場合を評価するなど、対応を講じている。病院等に
おいては、これらを活用しつつ、看護師等の夜勤負担の軽減を図っていく
ことが重要である。
二 給与水準等
二
給与水準等
給与水準については、個々の病院等の経営状況、福利厚生対策等を踏ま
給与水準については、個々の病院等の経営状況、福利厚生対策等を踏ま
えて、労使において決定されるものであり、病院等の労使にあっては、人
えて、労使において決定されるものであり、病院等の労使にあっては、人
材確保の観点に立ち、看護師等をはじめとする従業者の給与について、そ
材確保の観点に立ち、看護婦等をはじめとする従業者の給与について、そ
の業務内容、勤務状況等を考慮した給与水準となるよう努めるべきであ
の業務内容、勤務状況等を考慮した給与水準となるよう努めるべきであ
る。
る。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」
(令和3年 11 月 19 日閣
平成4年4月の診療報酬改定においては、看護婦等の処遇改善に資する
議決定)
、
「公的価格評価検討委員会中間整理」(令和3年 12 月 21 日とり
ため、看護料の大幅な引上げを図るほか、勤務時間、夜勤体制を勘案した
まとめ。以下「中間整理」という。
)等に基づき、地域で新型コロナウイル
加算制度が創設されたところであり、病院等の開設者はこれら改定の趣旨
ス感染症に係る医療など一定の役割を担う医療機関(病院又は診療所をい
を踏まえた給与水準となるよう努める必要がある。また、国は、必要に応
う。以下同じ。
)に勤務する看護師等を対象に、令和4年(2022 年)2月
じて診療報酬改定の趣旨等を病院等の関係者に十分に説明するとともに、
から9月までについては、補助金により、収入を1%程度(月額平均 4,000
各病院等において適切な対応が図られるよう趣旨の徹底について協力要
円相当)引き上げるための措置を実施し、同年 10 月以降については、診療
請等に努める必要がある。
報酬において、収入を3%程度(月額平均 12,000 円相当)引き上げるため
の処遇改善の措置を講じた。対象となる医療機関においては、こうした措
置を積極的に活用して、看護師等の処遇改善を推進するよう努めることが
必要である。
これらを踏まえ、今後とも看護婦等の給与について適切な水準となるよ
うにする必要がある。
また、退職金制度の充実等も定着対策として意義があると考えられるの
で、中小企業退職金共済制度の利用等を含めてその充実に努めるべきであ
また、中間整理においては、看護師のキャリアアップに伴う処遇改善に
ついて、
「管理的立場にある看護師の賃金が相対的に低いこと、民間の医療
機関であっても国家公務員の医療職の俸給表を参考としている場合が多
いことも指摘されており、今回の措置の結果も踏まえつつ、すべての職場
における看護師のキャリアアップに伴う処遇改善のあり方について検討
すべきである」とされた。こうした中間整理の内容を踏まえつつ、国の機
関の実態に応じて、国家公務員である看護師がキャリアアップに伴って昇
15
る。
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
する取組を行っている場合を評価するなど、対応を講じている。病院等に
おいては、これらを活用しつつ、看護師等の夜勤負担の軽減を図っていく
ことが重要である。
二 給与水準等
二
給与水準等
給与水準については、個々の病院等の経営状況、福利厚生対策等を踏ま
給与水準については、個々の病院等の経営状況、福利厚生対策等を踏ま
えて、労使において決定されるものであり、病院等の労使にあっては、人
えて、労使において決定されるものであり、病院等の労使にあっては、人
材確保の観点に立ち、看護師等をはじめとする従業者の給与について、そ
材確保の観点に立ち、看護婦等をはじめとする従業者の給与について、そ
の業務内容、勤務状況等を考慮した給与水準となるよう努めるべきであ
の業務内容、勤務状況等を考慮した給与水準となるよう努めるべきであ
る。
る。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」
(令和3年 11 月 19 日閣
平成4年4月の診療報酬改定においては、看護婦等の処遇改善に資する
議決定)
、
「公的価格評価検討委員会中間整理」(令和3年 12 月 21 日とり
ため、看護料の大幅な引上げを図るほか、勤務時間、夜勤体制を勘案した
まとめ。以下「中間整理」という。
)等に基づき、地域で新型コロナウイル
加算制度が創設されたところであり、病院等の開設者はこれら改定の趣旨
ス感染症に係る医療など一定の役割を担う医療機関(病院又は診療所をい
を踏まえた給与水準となるよう努める必要がある。また、国は、必要に応
う。以下同じ。
)に勤務する看護師等を対象に、令和4年(2022 年)2月
じて診療報酬改定の趣旨等を病院等の関係者に十分に説明するとともに、
から9月までについては、補助金により、収入を1%程度(月額平均 4,000
各病院等において適切な対応が図られるよう趣旨の徹底について協力要
円相当)引き上げるための措置を実施し、同年 10 月以降については、診療
請等に努める必要がある。
報酬において、収入を3%程度(月額平均 12,000 円相当)引き上げるため
の処遇改善の措置を講じた。対象となる医療機関においては、こうした措
置を積極的に活用して、看護師等の処遇改善を推進するよう努めることが
必要である。
これらを踏まえ、今後とも看護婦等の給与について適切な水準となるよ
うにする必要がある。
また、退職金制度の充実等も定着対策として意義があると考えられるの
で、中小企業退職金共済制度の利用等を含めてその充実に努めるべきであ
また、中間整理においては、看護師のキャリアアップに伴う処遇改善に
ついて、
「管理的立場にある看護師の賃金が相対的に低いこと、民間の医療
機関であっても国家公務員の医療職の俸給表を参考としている場合が多
いことも指摘されており、今回の措置の結果も踏まえつつ、すべての職場
における看護師のキャリアアップに伴う処遇改善のあり方について検討
すべきである」とされた。こうした中間整理の内容を踏まえつつ、国の機
関の実態に応じて、国家公務員である看護師がキャリアアップに伴って昇
15
る。