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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
域の課題に応じた看護師等の確保対策を講じていくことが必要である。
あわせて、令和2年(2020 年)に発生した新型コロナウイルス感染症への対
応に際しては、重症患者の診療に当たって、専門性の高い看護師を確保する必
要性が特に高くなるとともに、感染症に的確に対応できる看護師等を迅速に応
援派遣することが必要になった。今後の新興感染症(感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」
という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項
に規定する指定感染症及び同条第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。
)
等の発生に備えて、専門性の高い看護師の養成を推進するとともに、新興感染
症等の発生に的確に対応できる看護師等の迅速な確保を図るための体制整備
を推進することが必要となる。
これらの課題に対応し、求められるニーズに対応できる看護師等の確保を進
かかる状況の下で、増大する需要に対応できる看護婦等の確保を進めること
めるためには、中長期的視点に立って、養成、処遇の改善、資質の向上、就業
は喫緊の課題となってきており、その取組に当たっては、当面緊急を要する措
の促進等について、関係者が一体となり総合的に進めることが必要である。
置を速やかにとりつつも、中長期的視点に立って、養成、処遇の改善、資質の
向上、就業の促進等について、関係者が一体となり総合的に進めることが必要
である。
この指針は、国、地方公共団体、病院等(看護師等の人材確保の促進に関す
この指針は、国、地方公共団体、病院等、看護婦等、そして国民がそれぞれ
る法律(平成4年法律第 86 号。以下「法」という。
)第2条第2項に規定する
の立場において取り組むべき方向を示すことにより、今後の高齢社会における
※
病院等 をいう。以下同じ。)、看護師等、そして国民がそれぞれの立場におい
保健医療を担う看護婦等の確保を図り、国民に良質かつ適切な医療の提供を図
て取り組むべき方向を示すことにより、少子高齢社会における保健医療を担う
ることを目的とするものである。
看護師等の確保を図り、国民に良質かつ適切な医療の提供を図ることを目的と
するものである。
なお、看護ニーズの多様化に伴って、病院等以外で就業する看護師等が増加
していることに鑑み、病院等以外の施設・事業所においても、看護師等の業務
内容や支援策の状況等を踏まえつつ、病院等に準じた取組の実施が望まれる。
また、医療提供体制に係る見直しの状況等を踏まえて、必要に応じこの指針
の見直しを行うものとする。
※
法第2条第2項に規定する病院等とは、病院(医療法(昭和 23 年法律
2
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
域の課題に応じた看護師等の確保対策を講じていくことが必要である。
あわせて、令和2年(2020 年)に発生した新型コロナウイルス感染症への対
応に際しては、重症患者の診療に当たって、専門性の高い看護師を確保する必
要性が特に高くなるとともに、感染症に的確に対応できる看護師等を迅速に応
援派遣することが必要になった。今後の新興感染症(感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」
という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項
に規定する指定感染症及び同条第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。
)
等の発生に備えて、専門性の高い看護師の養成を推進するとともに、新興感染
症等の発生に的確に対応できる看護師等の迅速な確保を図るための体制整備
を推進することが必要となる。
これらの課題に対応し、求められるニーズに対応できる看護師等の確保を進
かかる状況の下で、増大する需要に対応できる看護婦等の確保を進めること
めるためには、中長期的視点に立って、養成、処遇の改善、資質の向上、就業
は喫緊の課題となってきており、その取組に当たっては、当面緊急を要する措
の促進等について、関係者が一体となり総合的に進めることが必要である。
置を速やかにとりつつも、中長期的視点に立って、養成、処遇の改善、資質の
向上、就業の促進等について、関係者が一体となり総合的に進めることが必要
である。
この指針は、国、地方公共団体、病院等(看護師等の人材確保の促進に関す
この指針は、国、地方公共団体、病院等、看護婦等、そして国民がそれぞれ
る法律(平成4年法律第 86 号。以下「法」という。
)第2条第2項に規定する
の立場において取り組むべき方向を示すことにより、今後の高齢社会における
※
病院等 をいう。以下同じ。)、看護師等、そして国民がそれぞれの立場におい
保健医療を担う看護婦等の確保を図り、国民に良質かつ適切な医療の提供を図
て取り組むべき方向を示すことにより、少子高齢社会における保健医療を担う
ることを目的とするものである。
看護師等の確保を図り、国民に良質かつ適切な医療の提供を図ることを目的と
するものである。
なお、看護ニーズの多様化に伴って、病院等以外で就業する看護師等が増加
していることに鑑み、病院等以外の施設・事業所においても、看護師等の業務
内容や支援策の状況等を踏まえつつ、病院等に準じた取組の実施が望まれる。
また、医療提供体制に係る見直しの状況等を踏まえて、必要に応じこの指針
の見直しを行うものとする。
※
法第2条第2項に規定する病院等とは、病院(医療法(昭和 23 年法律
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