よむ、つかう、まなぶ。
資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
第 205 号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)
、診療所
(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。
)
、助産所(同法第2条
第1項に規定する助産所をいう。
)、介護老人保健施設(介護保険法(平成
9年法律第 123 号)第8条第 28 項に規定する介護老人保健施設をいう。
以下同じ。
)
、介護医療院(同条第 29 項に規定する介護医療院をいう。以
下同じ。)
、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等の人員、設備及び運
営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)第 60 条第1項に規定する
指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)
、指定定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号)第3条の4第1項に規定す
る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。
)
、指定看護小規
模多機能型居宅介護事業所(同令第 171 条第1項に規定する指定看護小規
模多機能型居宅介護事業所をいう。
)及び指定介護予防訪問看護事業所(指
定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ
ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成
18 年厚生労働省令第 35 号)第 63 条第1項に規定する指定介護予防訪問
看護事業所をいう。以下同じ。
)をいう。
第一 看護師等の就業の動向に関する事項
第一 看護婦等の就業の動向に関する事項
一 看護師等の就業の現状
一
看護婦等の就業の現状
看護師等の就業者数は、平成2年(1990 年)には約 83.4 万人であった
看護婦等の就業者数は、平成2年末では約 83.4 万人で、その就業場所
が、法の施行後、看護師等の確保が進められ、増加を続け、令和2年(2020
は、病院が約 60.2 万人(72.2%)、診療所が約 17.8 万人(21.4%)
、助産
年)には約 173.4 万人となった。
所が約 0.4 万人(0.5%)
、その他が約5万人(5.9%)となっており、病
令和2年(2020 年)における看護師等の就業者数の資格別の内訳は、保
院への就業者が増加する傾向にある。
健師が約 6.7 万人、助産師が約 4.2 万人、看護師が約 132.0 万人、准看護
一方、看護婦及び看護士(以下「看護婦(士)
」という。
)並びに准看護
師が約 30.5 万人となっている。
婦及び准看護士(以下「准看護婦(士)」という。
)の就業者数は、平成2
看護師等の就業場所については、令和2年(2020 年)においては、病院
年末においては、看護婦(士)が 53.8%を占めており、増加傾向にある。
が約 101.2 万人(58.3%)
、診療所が約 34.8 万人(20.1%)
、訪問看護ス
勤務先については、看護婦(士)は、平成2年には病院 84.0%、診療所
3
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
第 205 号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)
、診療所
(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。
)
、助産所(同法第2条
第1項に規定する助産所をいう。
)、介護老人保健施設(介護保険法(平成
9年法律第 123 号)第8条第 28 項に規定する介護老人保健施設をいう。
以下同じ。
)
、介護医療院(同条第 29 項に規定する介護医療院をいう。以
下同じ。)
、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等の人員、設備及び運
営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)第 60 条第1項に規定する
指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)
、指定定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号)第3条の4第1項に規定す
る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。
)
、指定看護小規
模多機能型居宅介護事業所(同令第 171 条第1項に規定する指定看護小規
模多機能型居宅介護事業所をいう。
)及び指定介護予防訪問看護事業所(指
定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ
ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成
18 年厚生労働省令第 35 号)第 63 条第1項に規定する指定介護予防訪問
看護事業所をいう。以下同じ。
)をいう。
第一 看護師等の就業の動向に関する事項
第一 看護婦等の就業の動向に関する事項
一 看護師等の就業の現状
一
看護婦等の就業の現状
看護師等の就業者数は、平成2年(1990 年)には約 83.4 万人であった
看護婦等の就業者数は、平成2年末では約 83.4 万人で、その就業場所
が、法の施行後、看護師等の確保が進められ、増加を続け、令和2年(2020
は、病院が約 60.2 万人(72.2%)、診療所が約 17.8 万人(21.4%)
、助産
年)には約 173.4 万人となった。
所が約 0.4 万人(0.5%)
、その他が約5万人(5.9%)となっており、病
令和2年(2020 年)における看護師等の就業者数の資格別の内訳は、保
院への就業者が増加する傾向にある。
健師が約 6.7 万人、助産師が約 4.2 万人、看護師が約 132.0 万人、准看護
一方、看護婦及び看護士(以下「看護婦(士)
」という。
)並びに准看護
師が約 30.5 万人となっている。
婦及び准看護士(以下「准看護婦(士)」という。
)の就業者数は、平成2
看護師等の就業場所については、令和2年(2020 年)においては、病院
年末においては、看護婦(士)が 53.8%を占めており、増加傾向にある。
が約 101.2 万人(58.3%)
、診療所が約 34.8 万人(20.1%)
、訪問看護ス
勤務先については、看護婦(士)は、平成2年には病院 84.0%、診療所
3