よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

第 205 号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)
、診療所
(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。

、助産所(同法第2条
第1項に規定する助産所をいう。
)、介護老人保健施設(介護保険法(平成
9年法律第 123 号)第8条第 28 項に規定する介護老人保健施設をいう。
以下同じ。

、介護医療院(同条第 29 項に規定する介護医療院をいう。以
下同じ。)
、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等の人員、設備及び運
営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)第 60 条第1項に規定する
指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)
、指定定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号)第3条の4第1項に規定す
る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。

、指定看護小規
模多機能型居宅介護事業所(同令第 171 条第1項に規定する指定看護小規
模多機能型居宅介護事業所をいう。
)及び指定介護予防訪問看護事業所(指
定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ
ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成
18 年厚生労働省令第 35 号)第 63 条第1項に規定する指定介護予防訪問
看護事業所をいう。以下同じ。
)をいう。
第一 看護師等の就業の動向に関する事項

第一 看護婦等の就業の動向に関する事項

一 看護師等の就業の現状



看護婦等の就業の現状

看護師等の就業者数は、平成2年(1990 年)には約 83.4 万人であった

看護婦等の就業者数は、平成2年末では約 83.4 万人で、その就業場所

が、法の施行後、看護師等の確保が進められ、増加を続け、令和2年(2020

は、病院が約 60.2 万人(72.2%)、診療所が約 17.8 万人(21.4%)
、助産

年)には約 173.4 万人となった。

所が約 0.4 万人(0.5%)
、その他が約5万人(5.9%)となっており、病

令和2年(2020 年)における看護師等の就業者数の資格別の内訳は、保

院への就業者が増加する傾向にある。

健師が約 6.7 万人、助産師が約 4.2 万人、看護師が約 132.0 万人、准看護

一方、看護婦及び看護士(以下「看護婦(士)
」という。
)並びに准看護

師が約 30.5 万人となっている。

婦及び准看護士(以下「准看護婦(士)」という。
)の就業者数は、平成2

看護師等の就業場所については、令和2年(2020 年)においては、病院

年末においては、看護婦(士)が 53.8%を占めており、増加傾向にある。

が約 101.2 万人(58.3%)
、診療所が約 34.8 万人(20.1%)
、訪問看護ス

勤務先については、看護婦(士)は、平成2年には病院 84.0%、診療所

3