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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
テーション(指定訪問看護事業所又は指定介護予防訪問看護事業所をい
11.9%となっており、病院への集中が進んでいるのに対して、准看護婦
う。以下同じ。
)が約 6.8 万人(3.9%)
、介護保険施設等(介護老人保健
(士)は診療所への勤務者が増加している。
施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、居宅サービス事業所、居宅介護
病床規模別の就業先は、平成2年では 300 床以上 499 床以下の病院では
事業所等をいう。以下同じ。
)が約 17.3 万人(10.0%)
、社会福祉施設等
100,697 人、500 床以上の病院では 118,849 人となっており、大病院にお
(老人福祉施設、児童福祉施設等をいう。以下同じ。)が約 3.3 万人
ける看護婦(士)数の増加がみられる一方、それ以下の病院では、看護婦
(1.9%)
、保健所、都道府県及び市区町村(以下「保健所等」という。
)が
(士)数が減少し、准看護婦(士)が増加している。
約 5.4 万人(3.1%)
、事業所が約 1.0 万人(0.6%)
、保健師助産師看護師
なお、病院に勤務する看護婦等の 100 床当たりの数は、平成2年では
法(昭和 23 年法律第 203 号)第 19 条第1号、同法第 20 条第1号、同法
35.9 人(病床数約 167.7 万床)と増加傾向にあり、患者 2.3 人当たり1人
第 21 条第2号若しくは同法第 22 条第1号の規定に基づき文部科学大臣
の配置となっている。
が指定する学校、同法第 21 条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定
さらに、開設主体別にみると国立の場合、平成2年においては看護婦
する大学又は同法第 19 条第2号、同法第 20 条第2号若しくは同法第 21
(士)52,517 人、准看護婦(士)8,531 人、比率にして6対1となってお
条第3号の規定に基づき都道府県知事が指定する保健師養成所、助産師養
り、公立・公的病院とともに看護婦(士)の割合が増加している。これに
成所若しくは看護師養成所若しくは同法第 22 条第2号の規定に基づき都
対して、医療法人立の場合には、平成2年においては看護婦(士)70,397
道府県知事が指定する准看護師養成所(以下「看護師等学校養成所 」と
人、准看護婦(士)107,073 人、比率にして2対3と大きな変化は見られ
いう。
)及び研究機関が約 2.0 万人(1.2%)、その他が約 1.3 万人(0.7%)
ない。
となっている。就業場所別の看護師等の推移を見ると、訪問看護ステーシ
また、看護士・准看護士の数は、平成2年においては合わせて 24,138 人
ョン、介護保険施設等及び社会福祉施設等での就業者の増加割合が高くな
となっており、増加傾向にあるものの看護婦(士)
、准看護婦(士)全体
っている。
の 3.1%にとどまっている。
また、資格別の就業場所では、保健師は保健所等での就業割合が高い
その他、平成2年においては、昭和 63 年から本格実施された老人保健
(60.1%)
、助産師は病院での就業割合が高い(60.0%)
、看護師は病院で
施設に 2,583 人の看護婦等が就業しているほか、保健婦については、保健
の就業割合が比較的高い(66.2%)
、准看護師は診療所及び介護保険施設
所 8,749 人、市町村 11,673 人、病院・診療所 4,706 人、助産婦について
等での就業割合が高い(診療所は 35.6%、介護保険施設等は 23.1%)と
は、病院・診療所 18,231 人という就業状況となっている。
いった特徴がある。
看護師等の就業者の年齢階級別構成割合の推移を見ると、若年層の割合
が減少し、60 歳以上の構成割合が増加しており、令和2年(2020 年)に
おいては、就業者のうちの 5.0%が 65 歳以上、6.8%が 60~64 歳となっ
ている。年齢階級別の看護師等の就業者の就業場所については、年齢階級
が低くなるほど病院で就業する割合が高く、年齢階級が高いほど介護保険
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看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
テーション(指定訪問看護事業所又は指定介護予防訪問看護事業所をい
11.9%となっており、病院への集中が進んでいるのに対して、准看護婦
う。以下同じ。
)が約 6.8 万人(3.9%)
、介護保険施設等(介護老人保健
(士)は診療所への勤務者が増加している。
施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、居宅サービス事業所、居宅介護
病床規模別の就業先は、平成2年では 300 床以上 499 床以下の病院では
事業所等をいう。以下同じ。
)が約 17.3 万人(10.0%)
、社会福祉施設等
100,697 人、500 床以上の病院では 118,849 人となっており、大病院にお
(老人福祉施設、児童福祉施設等をいう。以下同じ。)が約 3.3 万人
ける看護婦(士)数の増加がみられる一方、それ以下の病院では、看護婦
(1.9%)
、保健所、都道府県及び市区町村(以下「保健所等」という。
)が
(士)数が減少し、准看護婦(士)が増加している。
約 5.4 万人(3.1%)
、事業所が約 1.0 万人(0.6%)
、保健師助産師看護師
なお、病院に勤務する看護婦等の 100 床当たりの数は、平成2年では
法(昭和 23 年法律第 203 号)第 19 条第1号、同法第 20 条第1号、同法
35.9 人(病床数約 167.7 万床)と増加傾向にあり、患者 2.3 人当たり1人
第 21 条第2号若しくは同法第 22 条第1号の規定に基づき文部科学大臣
の配置となっている。
が指定する学校、同法第 21 条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定
さらに、開設主体別にみると国立の場合、平成2年においては看護婦
する大学又は同法第 19 条第2号、同法第 20 条第2号若しくは同法第 21
(士)52,517 人、准看護婦(士)8,531 人、比率にして6対1となってお
条第3号の規定に基づき都道府県知事が指定する保健師養成所、助産師養
り、公立・公的病院とともに看護婦(士)の割合が増加している。これに
成所若しくは看護師養成所若しくは同法第 22 条第2号の規定に基づき都
対して、医療法人立の場合には、平成2年においては看護婦(士)70,397
道府県知事が指定する准看護師養成所(以下「看護師等学校養成所 」と
人、准看護婦(士)107,073 人、比率にして2対3と大きな変化は見られ
いう。
)及び研究機関が約 2.0 万人(1.2%)、その他が約 1.3 万人(0.7%)
ない。
となっている。就業場所別の看護師等の推移を見ると、訪問看護ステーシ
また、看護士・准看護士の数は、平成2年においては合わせて 24,138 人
ョン、介護保険施設等及び社会福祉施設等での就業者の増加割合が高くな
となっており、増加傾向にあるものの看護婦(士)
、准看護婦(士)全体
っている。
の 3.1%にとどまっている。
また、資格別の就業場所では、保健師は保健所等での就業割合が高い
その他、平成2年においては、昭和 63 年から本格実施された老人保健
(60.1%)
、助産師は病院での就業割合が高い(60.0%)
、看護師は病院で
施設に 2,583 人の看護婦等が就業しているほか、保健婦については、保健
の就業割合が比較的高い(66.2%)
、准看護師は診療所及び介護保険施設
所 8,749 人、市町村 11,673 人、病院・診療所 4,706 人、助産婦について
等での就業割合が高い(診療所は 35.6%、介護保険施設等は 23.1%)と
は、病院・診療所 18,231 人という就業状況となっている。
いった特徴がある。
看護師等の就業者の年齢階級別構成割合の推移を見ると、若年層の割合
が減少し、60 歳以上の構成割合が増加しており、令和2年(2020 年)に
おいては、就業者のうちの 5.0%が 65 歳以上、6.8%が 60~64 歳となっ
ている。年齢階級別の看護師等の就業者の就業場所については、年齢階級
が低くなるほど病院で就業する割合が高く、年齢階級が高いほど介護保険
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