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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

られるので、看護部門だけでの検討ではなく病院等全体としての取組が必

られるので、看護部門だけでの検討ではなく病院等全体としての取組が必

要である。

要である。

これらを踏まえ、国においても病院等の創意と工夫を生かした業務改善

これらを踏まえ、国においても病院等の創意と工夫を生かした業務改善

が進められるよう、看護業務の効率化に関する先駆的な取組を収集し、そ

が進められるよう、業務改善のマニュアルの策定等各種の施策を通じて支

の中から汎用性が高く効果のある取組を選定し、広く周知する等各種の施

援する必要があるとともに、看護サービスの質的な水準に着目した適切な

策を通じて支援する必要があるとともに、看護サービスの質的な水準に着

評価に配慮すべきである。

目した適切な評価に配慮すべきである。
四 勤務環境の改善



福利厚生の充実等

看護師等の離職理由は、30 歳代及び 40 歳代では結婚、妊娠・出産及び

看護婦等は女性が大半を占めており、育児が離職理由の一つとなってい

子育てが多い、50 歳代では親族の健康・介護が多い、20 歳代では他の年

るが、夜勤等により一般の保育所の利用が困難な場合もあるので、院内保

代と比較して自分の健康(主に精神的理由)が多いといった特徴がある。

育施設の利用が効果的である。したがって、病院等においては、地域の実

このため、看護師等の定着を促進していくためには、ライフステージに対

情や利用者のニーズに応じて院内保育体制を整えるとともに、国及び地方

応した働き方を可能にする相談体制や環境整備を進めていくことが重要

公共団体においては、中小病院等が共同利用できる施設等多様な形態や二

である。

十四時間対応できる体制の整備等院内保育の充実を図っていく必要があ

看護師等の仕事と育児の両立支援を図るため、病院等においては、事業

る。

所内保育事業、小規模保育事業等として市区町村の認可を受けた院内保育

また、病院等の立地や住居との関係から、院内保育施設の利用が困難な

所への運営費の支援や、地域医療介護総合確保基金による院内保育所の整

場合もあるので、国及び地方公共団体においては、夜間保育、延長保育等

備・運営に対する財政支援を活用して、院内保育所を運営するなど、仕事

の保育対策の充実を図る必要がある。さらに、病院等の職場における育児

と育児の両立支援に向けた環境整備を推進していくことが重要である。

休業制度の普及定着を図るとともに、病院等においては国の援助を活用

仕事と育児・介護の両立の観点からは、看護師等の育児や介護の事情に
応じた柔軟な働き方が重要であることから、病院等においては、仕事と育

し、休職後の円滑な復帰が図られるよう講習等の実施に努める必要があ
る。

児・介護との両立支援に関する助成金や医療勤務環境改善支援センター等

他に福利厚生面としては、独身者用個室や世帯住宅など宿舎の確保が定

を活用しつつ、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

着促進を図る上で効果的であり、公的支援の活用などを通じて努力するべ

祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」とい

きである。その他、病院等が規模により、単独であるいは共同でレクリエ

う。
)に基づき、本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対する

ーション等を行うことのできるリフレッシュのための施設を確保するこ

育児休業制度等の個別周知及び育児休業の取得意向確認や、育児休業を取

と等も今後検討するべきである。

得しやすい雇用環境整備(雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の

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