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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
こうした良きリーダーシップを発揮でき、地域と緊密に連携できる看護
管理者を養成していくため、病院等とともに、看護師等自ら、あるいは職
能団体の積極的な取組が望まれる。
あわせて、病院等において、本指針の内容を理解し、具体的な運用に向
けた取組を推進できる看護管理者を配置するとともに、職能団体等におい
ても、こうした病院等の取組を支援することが望ましい。
五 特定行為研修の推進
(新設)
特定行為研修は、在宅医療等の推進を図るため、医師又は歯科医師の判
断を待たずに手順書により一定の診療の補助を行う看護師を養成・確保す
るため、その行為を特定し、手順書により実施する場合の研修制度として、
保健師助産師看護師法に基づき、平成 27 年(2015 年)10 月に創設された。
特定行為研修は、在宅医療の推進のほか、新興感染症等の感染症拡大時
に迅速かつ的確に対応できる看護師の養成・確保や、医師の働き方改革に
伴うタスク・シフト/シェアの推進に資するとともに、看護師の知識・技
能を高めることで、自己研鑽を構築する基盤を構築し、看護師の資質向上
を推進するものであるため、特定行為研修修了者の養成を積極的に進めて
いくことが重要である。
このため、国においては、特定行為研修の指定研修機関の設置準備や運
営を支援するとともに、病院等に勤務する看護師等が特定行為研修を円滑
に受講できるよう、地域医療介護総合確保基金の活用等を通じた特定行為
研修の受講支援等を行うことが重要である。また、特定行為研修が看護師
の資質向上やタスク・シフト/シェアに資することを、病院等に対して積
極的に周知していく必要がある。
各地域において特定行為研修修了者の養成・確保が進むよう、都道府県
は、医療計画において、特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師
の就業者数の目標を設定し、目標達成に向けた具体的な取組を推進するこ
とが重要である。なお、取組の実効性を高める観点から、当該目標数の設
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看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
こうした良きリーダーシップを発揮でき、地域と緊密に連携できる看護
管理者を養成していくため、病院等とともに、看護師等自ら、あるいは職
能団体の積極的な取組が望まれる。
あわせて、病院等において、本指針の内容を理解し、具体的な運用に向
けた取組を推進できる看護管理者を配置するとともに、職能団体等におい
ても、こうした病院等の取組を支援することが望ましい。
五 特定行為研修の推進
(新設)
特定行為研修は、在宅医療等の推進を図るため、医師又は歯科医師の判
断を待たずに手順書により一定の診療の補助を行う看護師を養成・確保す
るため、その行為を特定し、手順書により実施する場合の研修制度として、
保健師助産師看護師法に基づき、平成 27 年(2015 年)10 月に創設された。
特定行為研修は、在宅医療の推進のほか、新興感染症等の感染症拡大時
に迅速かつ的確に対応できる看護師の養成・確保や、医師の働き方改革に
伴うタスク・シフト/シェアの推進に資するとともに、看護師の知識・技
能を高めることで、自己研鑽を構築する基盤を構築し、看護師の資質向上
を推進するものであるため、特定行為研修修了者の養成を積極的に進めて
いくことが重要である。
このため、国においては、特定行為研修の指定研修機関の設置準備や運
営を支援するとともに、病院等に勤務する看護師等が特定行為研修を円滑
に受講できるよう、地域医療介護総合確保基金の活用等を通じた特定行為
研修の受講支援等を行うことが重要である。また、特定行為研修が看護師
の資質向上やタスク・シフト/シェアに資することを、病院等に対して積
極的に周知していく必要がある。
各地域において特定行為研修修了者の養成・確保が進むよう、都道府県
は、医療計画において、特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師
の就業者数の目標を設定し、目標達成に向けた具体的な取組を推進するこ
とが重要である。なお、取組の実効性を高める観点から、当該目標数の設
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