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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
五
職場における雇用管理体制の整備及びハラスメント対策
五
雇用管理体制の整備
雇用管理の改善等により看護師等の処遇の改善を図るためには、病院等
雇用管理の改善等により看護婦等の処遇の改善を図るためには、病院等
の内部における雇用管理についての責任体制を明確化する必要がある。ま
における責任ある雇用管理体制を確立する必要があるが、そのためにはま
た、病院等の開設者等雇用管理の責任者は、看護師等の雇用管理について
ず、病院等の内部における雇用管理についての責任体制を明確化するとと
の十分な知識・経験が必要である。
もに、病院等の開設者等雇用管理の責任者が、看護婦等の雇用管理につい
て十分な知識・経験を身につける必要がある。
その際、これら責任者に対して労働関係法令等の周知・徹底を図るとと
その際、これら責任者に対して労働関係法令等の周知・徹底を図るとと
もに、病院等のみでは十分な改善を行えない場合には、公共職業安定所の
もに、看護婦等雇用管理研修助成金の活用により、雇用管理研修の積極的
雇用管理に関する相談・援助サービスの活用を図ることが望ましい。
な受講を図るほか、病院等のみでは十分な改善を行えない場合には、福祉
重点公共職業安定所をはじめとする公共職業安定所の雇用管理に関する
相談・援助サービスの活用を図ることが望ましい。
また、看護師等が働き続けやすい環境を整備する観点から、病院等にお
いて、職場におけるハラスメント対策を適切に実施していくことが必要で
ある。このため、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)
、雇用の分野に
おける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律
第 113 号)
、育児・介護休業法等に基づき、病院等において、職場における
ハラスメントに係る相談を受け付け、適切な対応を行うために必要な体制
の整備等を着実に実施することが重要である。
例えば、安心して相談できるよう、看護師等以外の者によるパワーハラ
スメントの相談窓口を設けることや、多くの看護師等が経験するライフイ
ベントと関連付けて、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防
止の重要性を周知・啓発するための研修を実施することなど、病院等にお
いて実効性あるハラスメント対策を実施することが望まれる。
また、国・都道府県において、看護師等に対する患者・家族による暴力・
ハラスメントに関して病院等が適切な対策を講じることを支援するための
取組を推進するよう努めることが重要である。なお、こうした取組の推進
に当たっては、訪問看護については、看護師等が1人で利用者の居宅を訪
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看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
五
職場における雇用管理体制の整備及びハラスメント対策
五
雇用管理体制の整備
雇用管理の改善等により看護師等の処遇の改善を図るためには、病院等
雇用管理の改善等により看護婦等の処遇の改善を図るためには、病院等
の内部における雇用管理についての責任体制を明確化する必要がある。ま
における責任ある雇用管理体制を確立する必要があるが、そのためにはま
た、病院等の開設者等雇用管理の責任者は、看護師等の雇用管理について
ず、病院等の内部における雇用管理についての責任体制を明確化するとと
の十分な知識・経験が必要である。
もに、病院等の開設者等雇用管理の責任者が、看護婦等の雇用管理につい
て十分な知識・経験を身につける必要がある。
その際、これら責任者に対して労働関係法令等の周知・徹底を図るとと
その際、これら責任者に対して労働関係法令等の周知・徹底を図るとと
もに、病院等のみでは十分な改善を行えない場合には、公共職業安定所の
もに、看護婦等雇用管理研修助成金の活用により、雇用管理研修の積極的
雇用管理に関する相談・援助サービスの活用を図ることが望ましい。
な受講を図るほか、病院等のみでは十分な改善を行えない場合には、福祉
重点公共職業安定所をはじめとする公共職業安定所の雇用管理に関する
相談・援助サービスの活用を図ることが望ましい。
また、看護師等が働き続けやすい環境を整備する観点から、病院等にお
いて、職場におけるハラスメント対策を適切に実施していくことが必要で
ある。このため、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)
、雇用の分野に
おける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律
第 113 号)
、育児・介護休業法等に基づき、病院等において、職場における
ハラスメントに係る相談を受け付け、適切な対応を行うために必要な体制
の整備等を着実に実施することが重要である。
例えば、安心して相談できるよう、看護師等以外の者によるパワーハラ
スメントの相談窓口を設けることや、多くの看護師等が経験するライフイ
ベントと関連付けて、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防
止の重要性を周知・啓発するための研修を実施することなど、病院等にお
いて実効性あるハラスメント対策を実施することが望まれる。
また、国・都道府県において、看護師等に対する患者・家族による暴力・
ハラスメントに関して病院等が適切な対策を講じることを支援するための
取組を推進するよう努めることが重要である。なお、こうした取組の推進
に当たっては、訪問看護については、看護師等が1人で利用者の居宅を訪
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