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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文
看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
あわせて、看護師等の専門性の具体的な内容及び役割並びに特定行為研
修修了者、専門看護師、認定看護師その他の専門性の高い看護師の専門性
の具体的な内容及び役割を発信することも重要である。
二 調査研究の推進
二
調査研究の推進
近年、医学・医療の高度化・専門化、生活様式・価値観の多様化に加え、
近年、医学・医療の高度化・専門化や生活様式・価値観の多様化などに
多発する災害や新型コロナウイルス感染症の感染拡大などにより、看護に
より、看護に対する国民のニーズも高度化・多様化しており、チーム医療
対する国民のニーズも高度化・多様化している。チーム医療の中で、看護
の中で、専門職種としての看護業務の専門化やシステム化など技術水準等
の専門性を発揮し、国民のニーズに応えていけるよう、科学的根拠に基づ
の向上が必要であるが、具体的な看護問題を解決していくための看護技術
く看護実践やAI・ICTの活用といった技術水準の向上や業務効率化へ
や看護ケアシステム等に関する研究体制は十分とは言えない状況にある。
の取組が必要である。
このため、看護ケアの評価、在宅における看護技術等看護全般にわたる
このため、効果的かつ効率的な質の高い看護を実現するための研究を行
う研究者の育成や広く看護現場で活用される看護ケアの評価、在宅におけ
研究が求められており、国としてもこれらに対する支援策を講じていくこ
とが必要である。
る看護技術等看護全般にわたる研究が求められており、国としてもこれら
に対する支援策を講じていくことが重要である。
三 看護師等の確保を図るための看護補助者による業務実施の推進
(新設)
現役世代が急減していく一方で、高齢化の進行に伴って看護ニーズが増
大している状況において、看護師等が実施する必要がある診療の補助又は
療養上の世話に係る業務について、必要な看護師等の確保を図っていくた
めには、看護補助者が実施可能な業務については、看護補助者が担ってい
く環境を整備していくことが重要になる。
このため、国においては、看護補助者の業務に必要な知識・技術の習得
に向けた研修プログラムの開発、看護補助者の活用や病院等での呼称に関
する好事例の情報発信、病院管理者等を対象とした看護補助者の活用に関
するセミナーの開催などの取組を行うことが重要である。
また、都道府県ナースセンターにおいては、地域の実情や病院等のニー
ズに応じて、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)に定める必要な届出
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看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文
部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】
部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している
あわせて、看護師等の専門性の具体的な内容及び役割並びに特定行為研
修修了者、専門看護師、認定看護師その他の専門性の高い看護師の専門性
の具体的な内容及び役割を発信することも重要である。
二 調査研究の推進
二
調査研究の推進
近年、医学・医療の高度化・専門化、生活様式・価値観の多様化に加え、
近年、医学・医療の高度化・専門化や生活様式・価値観の多様化などに
多発する災害や新型コロナウイルス感染症の感染拡大などにより、看護に
より、看護に対する国民のニーズも高度化・多様化しており、チーム医療
対する国民のニーズも高度化・多様化している。チーム医療の中で、看護
の中で、専門職種としての看護業務の専門化やシステム化など技術水準等
の専門性を発揮し、国民のニーズに応えていけるよう、科学的根拠に基づ
の向上が必要であるが、具体的な看護問題を解決していくための看護技術
く看護実践やAI・ICTの活用といった技術水準の向上や業務効率化へ
や看護ケアシステム等に関する研究体制は十分とは言えない状況にある。
の取組が必要である。
このため、看護ケアの評価、在宅における看護技術等看護全般にわたる
このため、効果的かつ効率的な質の高い看護を実現するための研究を行
う研究者の育成や広く看護現場で活用される看護ケアの評価、在宅におけ
研究が求められており、国としてもこれらに対する支援策を講じていくこ
とが必要である。
る看護技術等看護全般にわたる研究が求められており、国としてもこれら
に対する支援策を講じていくことが重要である。
三 看護師等の確保を図るための看護補助者による業務実施の推進
(新設)
現役世代が急減していく一方で、高齢化の進行に伴って看護ニーズが増
大している状況において、看護師等が実施する必要がある診療の補助又は
療養上の世話に係る業務について、必要な看護師等の確保を図っていくた
めには、看護補助者が実施可能な業務については、看護補助者が担ってい
く環境を整備していくことが重要になる。
このため、国においては、看護補助者の業務に必要な知識・技術の習得
に向けた研修プログラムの開発、看護補助者の活用や病院等での呼称に関
する好事例の情報発信、病院管理者等を対象とした看護補助者の活用に関
するセミナーの開催などの取組を行うことが重要である。
また、都道府県ナースセンターにおいては、地域の実情や病院等のニー
ズに応じて、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)に定める必要な届出
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