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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

等研修ガイドライン」の改定について検討しつつ、すべての新人看護師等
が基本的な臨床実践能力を獲得し、生涯にわたる資質の向上の基礎を修得
することができる体制の整備を行っていくことが重要である。

※改定前の三は一へ統合
法第6条においては、看護師等の責務として、国民の保健医療サービス
の需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図
ることとされている。新人看護職員研修以降の研修については、個々の看
護師等が置かれた状況の複雑化や対象者の多様化により、例えば、特定行
為研修の受講、専門看護師・認定看護師等の資格取得や看護教員に係る講
習会の受講など、看護師等の就業場所、専門領域、役職等に応じた知識・
技術・能力の向上が求められる。個々の看護師等の置かれている状況が多
様であることを踏まえ、地域医療介護総合確保基金の活用等も図りつつ、
実施機関、実施方法等について種々の工夫を行った研修を実施していくこ
とが必要である。

三 新規就業以降の看護師等の資質の向上



生涯にわたる研修の体系化による資質の向上
看護婦等の生涯にわたる研修は看護婦等の就業場所を含め、個々の置か
れている状況が多様であることから実施機関、実施方法等について種々の
工夫が必要である。
看護婦等が専門職業人として成長するためには、看護婦等がたゆまぬ努
力を重ねる必要があることは当然であるが、その専門性が適切に評価され
つつ、生涯にわたり継続的に自己研鑽を積むことができるような研修シス
テムの構築、有給研修制度の積極的導入等環境の整備に努める必要があ
る。
各病院等においては院外教育に頼るのみではなく、病院等自らが教育も
充実させる等努力する必要がある。また、自己研鑽への動機づけを図り、
意欲の向上を図るためには、多様な機関で体系化された研修が計画される
必要がある。
また、看護系大学が現職看護婦等のリフレッシュのための教育・研修に
おいて積極的な役割を果たすことが期待される。

四 看護管理者の資質の向上

(新設)

看護業務を魅力ある働きがいのある業務としていくとともに、ジェネラ
リストである看護師等や専門性の高い看護師等の育成を推進するために
は、看護師等の指導を行う看護管理者の役割が重要である。また、看護管
理者には、自らの病院等のみならず、地域の様々な病院等やその他の施設・
事業所、看護師等学校養成所等と緊密に連携していく能力が求められる。
このように、看護管理者について、組織の管理運営の改善や地域との連携
に係る能力の向上に努めることが必要である。

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