総ー2○在宅(その2)について (108 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00213.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第557回 10/4)《厚生労働省》 |
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○ 診療報酬は令和2年度、介護報酬は令和3年度から、外部の管理栄養士との連携による訪問栄養食事
指導を評価している。
○ 自施設の管理栄養士による訪問栄養食事指導が約9割であり、外部の管理栄養士との連携によるもの
が約1割である。
在宅患者訪問栄養食事指導(医療保険)
居宅療養管理指導(介護保険)
(回/月)
(回/月)
15,000
1,500
在宅患者訪問栄養食事指導料2
(診療所において、当該診療所以外の管理栄養士が実施)
算
定
回
数
居宅療養管理指導Ⅱ(居宅療養管理指導事業所以外の管理栄養士が実施)
算
定
回
数
在宅患者訪問栄養食事指導料1
(当該保険医療機関の管理栄養士が実施)
1,056
10,000
1,000
500
54
28
各
年
6
月
審
査
12.7 %
分
10.3 %
847
※
※
各
年
6
月
審
査
分
居宅療養管理指導Ⅰ(居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が実施)
5,000
9,149
7,057
7,238
7,051
H30
R1
R2
89.7 %
7,695
12
264
210
208
H30
R1
R2
300
363
87.1 %
0
0
R3
R4
R3
R4
注)在宅療養を行っている患者に係る訪問栄養食事指導については、対象患者が要介護又は要支援認定を受けている場合には介護保険扱いとなり、
認定を受けていない場合には医療保険扱いとなる。
出典:社会医療診療行為別統計及び介護給付費等実態統計(特別集計)に基づき医療課・老人保健課で作成
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