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総ー2○在宅(その2)について (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第557回 10/4)《厚生労働省》
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在宅患者緊急時等カンファレンス料
○ 在宅患者緊急時等カンファレンス料は患者及びその家族等が安心して療養生活を行うために、多職種間
でカンファレンスを行い、より適切な治療方針を立て、診療方針の変更等の的確な情報共有を可能とする
取組に対する評価である。算定回数は令和元年以降減少傾向にあり、令和4年に回復に転じたものの、
平成30年の水準には達していない。

C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料(月2回に限る)

200点

訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状
態の急変等に伴い、当該保険医の求め又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、歯科訪問
診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤
師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門
員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスを行い又はカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要
な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。
※当該カンファレンスは、1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。
<在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定回数>
3,000

在宅患者緊急時等カンファレンス料(回数)
2,500

在宅患者緊急時等カンファレンス料(件数)
1,998

算 2,000


数 1,500


数 1,000

2,132

2,001

1,817

1,843
1,662
1,397

528

500
50

385

307

H23

H24

908

980

H25

H26

1,094

9

0

H20

H21

H22

H27

H28

H29

出典:社会医療診療行為別調査(平成26年まで)、社会医療診療行為別統計(平成27年より)(各年6月審査分)

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