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総ー2○在宅(その2)について (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第557回 10/4)《厚生労働省》
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在宅医療についての課題と論点
(在宅における看取りについて)
• 最後を迎えたい場所は自宅であるが、それまでの医療・ケアを医療機関で受けることを希望する患者がいることが指摘さ
れている。
• 在宅において訪問診療の提供がない看取りのうち、14日以内の入院歴があった患者は9.7%であったが、その中で退院時
共同指導料の算定があった患者は1.6%のみであった。
• 14日以内の入院歴があった患者については、退院して短い期間で死亡に至る患者が多かった。
• 患者本人の望む看取りを行うための切れ目のない医療提供体制を構築するためには、意思決定支援の情報を入院先の
医療機関と訪問診療を行っている医療機関が共有し、今後の対応方針として共同して指導を行うことが重要とされている。
• がん末期の患者等においては短期間で看取りとなることがあるため、退院後速やかに訪問診療が実施される環境を整え
る必要がある。
(訪問栄養食事指導について)
• 在宅療養高齢者において、栄養障害及び摂食・嚥下障害が認められる者は多く存在し、要介護度が高いほど、その割合
も高い。
• 在宅患者訪問栄養食事指導料及び管理栄養士による居宅療養管理指導は、算定回数が少ない。
• 令和2年度診療報酬改定において、外部の管理栄養士による在宅患者訪問栄養食事指導料を評価しているが、自施設
の管理栄養士によるものが約9割、外部の管理栄養士との連携によるものが約1割である。
• 診療報酬で連携が評価されている栄養ケア・ステーション(栄養CS)は、全国で拠点数は110か所、登録管理栄養士数は
4,625人(2022年度)である。栄養CSと医療機関との契約締結の課題としては、「診療所からの相談そのものがほとんどな
い」、「医師へ依頼方法を説明するが、実際の契約に結びつかない」、「事務処理に手間がかかる」の順で多い。
• 第8次医療計画において、在宅医療の提供体制のうち訪問栄養食事指導を充実させるために、管理栄養士が配置されて
いる在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、栄養ケア・ステーション等の活用も含めた体制整備を行うことが求めら
れている。

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