総ー2○在宅(その2)について (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00213.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第557回 10/4)《厚生労働省》 |
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○ 6歳未満の乳幼児患者が深夜に外来・往診の受診を行った際に請求される診療報酬のレセプトのイメー
ジは以下のとおり。
夜間外来受診の場合
救急搬送の場合
往診の場合
小児科外来診療料
(処方箋を交付しない)
初診時
小児科外来診療料
716点 (処方箋を交付しない)
初診時
小児科外来診療料
716点 (処方箋を交付しない)
初診時
716点
乳幼児深夜加算
580点 乳幼児深夜加算
580点 乳幼児深夜加算
580点
夜間休日救急搬送医学管
理料
600点
往診料
深夜往診加算
(在支診等)
請求点数
1,296点 請求点数
※上記の点数に加えて、検査や処置に係る費用を
出来高算定する
出典:NDBデータ(令和4年6月審査分)
1,896点 請求点数
※上記の点数に加えて、検査や処置に係る費用を
出来高算定する
720点
2,300点
4,316点
※上記の点数に加えて、検査や処置に係る費用を
出来高算定する
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