総ー2○在宅(その2)について (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00213.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第557回 10/4)《厚生労働省》 |
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往診に関する診療報酬上の特例について
○ 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、往診等に関する診療報酬上の特例を設けていたため、往診
料等の算定回数が増加していることが考えられる。
○ 令和5年5月8日の新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更に伴い、 診療報酬上の特例について見
直しが行われた。
診療報酬上の特例(往診に関する主なもの)
項目
事務連絡
発出日
新型コロナウイルス感染症患
者及び疑い患者に対する往診
時等の感染対策の評価
令和2年4月
24日
緊急往診加算に関する特例的
な取扱い
令和3年2月
26日
往診に係る算定方法の留意事
項の取扱い
(往診料は、本来患者又は家
令和3年4月
族等患者の看護にあたる者が、
21日
保険医療機関に対し、電話等
で直接往診を求める必要があ
る)
新型コロナウイルス感染症患
者に対する緊急の往診への追
加的評価
宿泊施設等における往診の特
例的な取扱い
令和3年7月
30日
→令和3年9月
28日
令和3年8月
26日
具体的な内容
コロナ疑い/確定患者への往診における感染対策として院内トリアージ料300点を算定可能とした。
緊急往診加算(325点~850点)の対象に、新型コロナウイルス感染症患者を追加。
都道府県等が、自宅・宿泊療養を行っている者に対する症状増悪時の健康相談対応を、
事業者に委託する場合において、
① 最初に、患者又は家族等患者の看護に当たる者(以下、「患者等」
という。)が事業者に対して電話等により、症状増悪に伴う健康相
談をし、
② 当該健康相談を受けた事業者が、医師に対して当該患者に関する情
報提供を行い、
③ 当該医師が患者等に電話等を行い、患者等から直接往診を求められ、
患者への往診の必要性を認め、可及的速やかに患家に赴き診療を
行った場合、往診料が算定可能。
位置づけ変更後
(令和5年
5月8日~)
特例見直し後
(令和5年
10月1日~)
(引き続き評価)
(100分の200)
(引き続き評価)
(引き続き評価)
廃止
ー
看護配置加算
50点
950点
可能とした。また、令和3年9月28日付で救急医学管理加算(3倍)2,850点に増点した。
【緊急の往診】
※介護保険施設等への緊
急の往診に限り2,850点
を継続
院内トリアージ実施料
300点
新型コロナウイルス感染症患者に係る宿泊療養施設等において療養している患者につい
て、
① 当該宿泊施設等における往診に係る調整等を保健所、都道府県、市
町村又は医師会が実施し、
② 往診を担当する保険医療機関の保険医が当該患者の診療の求めがあ
ることを確認し、
③ 当該保険医が診療の必要性を認めこれを実施した場合、往診料が算定可能。
廃止
ー
新型コロナウイルス感染症患者に対する緊急往診において救急医療管理加算950点を追加的に算定
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