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総ー2○在宅(その2)について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第557回 10/4)《厚生労働省》
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往診料における加算について
機能強化型在支診・在支病
(単独型・連携型)
病床有
病床無
往診料
緊急往診加算
夜間・休日往診加算
深夜往診加算

中医協

総-2

5 . 7 . 1 2

機能強化型以外
その他の医療機関
の在支診・在支病
720点

850点
1700点
2700点


750点
1500点
2500点

650点
1300点
2300点

325点
650点
1300点

①緊急往診加算:
保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時
に、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求められて往診を行った場合に算定する。
②夜間・休日・深夜往診加算の取扱いについて
夜間(深夜を除く。)とは午後6時から午前8時までとし、深夜の取扱いについては、午後 10 時から午前6
時までとする。ただし、これらの時間帯が標榜時間に含まれる場合、夜間・休日往診加算及び深夜往診加
算は算定できない。
休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並
びに 12 月 29 日、30 日及び 31 日は、休日として取り扱う。

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