総ー2○在宅(その2)について (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00213.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第557回 10/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
を担う医療機関」について
令和5年度第2回医療政策研修会
第1回地域医療構想アドバイザー会議
資料
令
4
和
5
年
9
月
1
5
日
第8次医療計画へ向けた「在宅医療の体制構築に係る指針」において、 ①退院支援、②日常療養支援、③急変時の対応、④看
取りの在宅医療の4つの機能の整備に向け、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」を医療計画に位置付けることとし、
記載内容について整理した。
<「在宅医療の体制構築に係る指針」>
第2 医療体制の構築に必要な事項
2 各医療機能との連携
(5) 在宅医療において積極的役割を担う医療機関
前記(1)から (4)までに掲げる目標の達成に向けて、自ら 24 時間対応体制の在宅医療を提供するとともに、他の医療機関の支援も行い
ながら、医療や介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援を行う病院・診療所を、在宅医療において積極的役割を担う医療機関として
医療計画に位置付けること。また、在宅医療において積極的役割を担う医療機関については、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院等の地域に
おいて在宅医療を担っている医療機関の中から位置づけられることが想定される。
なお、医療資源の整備状況が地域によって大きく異なることを勘案し、在宅医療において積極的役割を担う医療機関以外の診療所及び病院につい
ても、地域の実情に応じて引き続き、地域における在宅医療に必要な役割を担うこととする。
① 目標
・ 在宅医療の提供及び他医療機関の支援を行うこと
・ 多職種が連携し、包括的、継続的な在宅医療を提供するための支援を行うこと
・ 災害時および災害に備えた体制構築への対応を行うこと
・ 患者の家族への支援を行うこと
② 在宅医療において積極的役割を担う医療機関に求められる事項
・ 医療機関(特に一人の医師が開業している診療所)が必ずしも対応しきれない夜間や医師不在時、患者の病状の急変時等における診療の支援
を行うこと
・ 在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療及び介護、障害福祉サービスが十分確保できるよう、関係機関に働きかけること
・ 臨床研修制度における地域医療研修において、在宅医療の現場での研修を受ける機会等の確保に努めること
・ 災害時等にも適切な医療を提供するための計画(人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送等に係る計画を含む。)を策定し、他の
医療機関等の計画策定等の支援を行うこと
・ 地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要な医療及び介護、障害福祉サービスや家族の負担軽減につながるサービスを適切に紹介す
ること
・ 入院機能を有する医療機関においては、患者の病状が急変した際の受入れを行うこと
※
赤字は第8次医療計画へ向けた指針において新たに記載された内容
58
【出典】「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月31日医政局地域医療計画課長通知(令和5年6月29日一部改正))