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総ー4○個別事項(その7)について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00226.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第567回 11/24)《厚生労働省》
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第1回がん等における緩和ケアの

緩和ケアに係る拠点病院指定要件

更なる推進に関する検討会
資料3一部改変(28.5.30)

【拠点病院指定要件】
緩和ケアチームの
人員配置
●専任の身体症状担当医師
(原則として常勤。専従であること、緩
和ケアに関する専門資格を有すること
が望ましい)
●精神症状担当医師
(常勤、専任が望ましい)
●常勤、専従の看護師
がん看護専門看護師、
緩和ケア認定看護師、
がん性疼痛看護認定看護師
のいずれかの配置を義務化
●薬剤師
(緩和薬物療法の専門資格を有するこ
とが望ましい)
●相談支援に携わる者
(社会福祉士等が望ましい)
●協力する公認心理師等の医療心理
に携わる者

求められる主な取組

ねらい

苦痛のスクリーニングの徹底
診断時から外来及び病棟での系統的な苦痛のスクリー
ニングの実施を義務化

緩和ケアチームの看護師による
外来看護業務の支援・強化
がん患者カウンセリング等、緩和ケアチームの専従看
護師の役割・義務を明確化

苦痛への対応の明確化と診療方針の提示
緩和ケアチームへの診療の依頼方法など対応を明確
化し、患者とその家族に診療方針を提示

迅速な苦痛の緩和(医療用麻薬の処方等)
全ての診療従事者と緩和ケアチームの連携による、迅
速な対応を義務化

地域連携時の症状緩和
症状緩和に係る院内パスに準じた地域連携パス、マ
ニュアル等の整備

緩和ケア研修の受講促進
若手医師が緩和ケア研修会を修了する体制を整備

患者の苦痛の拾い上げの強化。
患者が苦痛を表現できる。
がんと診断されたときから患者が切れ
目のないケアを受けられる。
全ての診療従事者により苦痛への系
統的な対応を行う。
患者の立場に立って苦痛をできるだけ
早く緩和する。
入院時の緩和ケアが退院後も継続し
て提供される体制を構築する。
自施設のがん診療に携わる全ての医
師が緩和ケア研修を修了する。

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