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総ー4○個別事項(その7)について (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00226.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第567回 11/24)《厚生労働省》
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小児の緩和ケアに係る診療報酬上の評価について 中医協 総-2

5.8.2改

• 緩和ケア病棟入院料




緩和ケア病棟は、主として苦痛の緩和を必要とする悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者を入院させ、緩和ケアを行うととも
に、外来や在宅への円滑な移行も支援する病棟であり、当該病棟に入院した緩和ケアを要する悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候
群の患者について算定する。
悪性腫瘍の患者及び後天性免疫不全症候群の患者以外の患者が、当該病棟に入院した場合には、一般病棟入院基本料の特別入
院基本料を算定する。
緩和ケア疼痛評価加算

A310
1 緩和ケア病棟入院料1

100点

緩和ケア病棟入院料を算定する病棟に入院
している疼痛を有する患者に対して、疼痛の
評価その他の療養上必要な指導を行った場
合に緩和ケア疼痛評価加算として、1日につ
き100点を所定点数に加算する。

30日以内 5,107点 31日以上60日以内 4,554点 61日以上 3,350点

2 緩和ケア病棟入院料2
30日以内 4,870点 31日以上60日以内 4,401点 61日以上 3,298点

• 緩和ケア診療加算


一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又
は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者の同意に基づき、症状緩和に係る専従のチームによる診療が行われた
場合に算定する。
小児加算

A226-2 緩和ケア診療加算

100点

15 歳未満の小児患者に対し、当該指導管理を行った場合に算定する。

390点 (1日につき)

• がん拠点病院加算


がん診療の拠点となる病院等において、別の保険医療機関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者について、入院
初日に限り所定点数に加算する。

A232 がん拠点病院加算(入院初日)
1 がん診療連携拠点病院加算
イ がん診療連携拠点病院 500点 (入院初日)ロ 地域がん診療病院

2 小児がん拠点病院加算

750点 (入院初日)

300点 (入院初日)

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