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総ー4○個別事項(その7)について (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00226.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第567回 11/24)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-1 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価 -⑱

Ⅲ-2 外来医療の機能分化 -⑦

緩和ケア診療加算等の見直し
緩和ケア診療加算等の見直し
➢ 進行した心不全の患者に対する緩和ケアを評価する観点から、緩和ケア診療加算及び有床診料所緩和ケ
ア診療加算について、末期心不全の患者を対象とする場合の要件を見直す。
1.緩和ケアチームの身体症状の緩和を担当する医師に求める経験について、「末期心不全の患者を対象
とした症状緩和治療」の経験でもよいこととする。
2.受講を求める研修について、「日本心不全学会により開催される基本的心不全緩和ケアトレーニング
コース」の受講でもよいこととする。
現行

改定後

[施設基準(緩和ケア診療加算)]
身体症状の緩和を担当する医師は、悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候
群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する
者であること。

[施設基準(緩和ケア診療加算)]
身体症状の緩和を担当する医師は、悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群
の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者で
あること。なお、末期心不全の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対
象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であっても差
し支えない。

緩和ケアチームの医師は、以下のいずれかア又はイの研修を修了している者で
あること。

緩和ケアチームの医師は、悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う
場合には、以下のア又はイのいずれかの研修を修了している者であること。また、
末期心不全の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、ア、イ又はウの
いずれかの研修を修了している者であること。
ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠し
た緩和ケア研修会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国
立がん研究センター主催)等
ウ 日本心不全学会により開催される基本的心不全緩和ケアトレーニングコース

ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠
した緩和ケア研修会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人
国立がん研究センター主催)等

※ 有床診療所緩和ケア診療加算についても同様。

外来緩和ケア管理料の見直し
➢ 進行した心不全の患者に対する緩和ケアを評価する観点から、外来緩和ケア管理料の対象に末期心不全
の患者を加えるとともに、当該患者を対象とする場合の要件を、緩和ケア診療加算等と同様に見直す。

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