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総ー4○個別事項(その7)について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00226.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第567回 11/24)《厚生労働省》
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がんと診断された時からの緩和ケアの推進
◆ 患者とその家族が、可能な限り質の高い治療・療養生活を送れるように、より迅速かつ適切な緩和ケアを提
供し、診断時、治療中、在宅医療などさまざまな場面において切れ目なく 提供される体制の構築が必要。
◆ がん患者の状況に応じて、身体的な苦痛だけでなく、精神心理的な苦痛に対する心のケア等を含めた全人的
な緩和ケアの提供体制を整備することが必要。
がん等の診療に携わる医師等に対する
基本的緩和ケア研修

緩和ケアセンター、緩和ケアチーム、
緩和ケア外来等の専門的緩和ケアの整備

緩和ケアに関する専門的医療従事者
(看護師等)の育成

がん診療連携拠点病院における

在宅緩和ケア地域連携体制の構築

患者、医療従事者を含む
国民への普及啓発

⚫ がん等の診療に携わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケアについて正しく理解し、緩和ケア
に関する知識や技術、態度を修得する。
⚫ 緩和ケアチームや緩和ケア外来等、専門的緩和ケアを提供する体制を整備する。
⚫ 患者・家族の意向を踏まえ、住み慣れた家庭や地域での療養を選択できる体制を整備する。
厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課提供

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