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総ー4○個別事項(その7)について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00226.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第567回 11/24)《厚生労働省》 |
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がん拠点病院加算の概要
中 医 協
総 - 4
5 . 1 0 . 1 8
A232 がん拠点病院加算(入院初日)
1 がん診療連携拠点病院加算
イ がん診療連携拠点病院 500点
ロ 地域がん診療病院
300点
2 小児がん拠点病院加算
750点
通知(抜粋)
(1) がん診療の拠点となる病院として、当該加算の対象となる病院は、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成 30 年7月 31 日健発
0731 第1号厚生労働省健康局長通知) に定めるがん診療連携拠点病院等(がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地
域がん診療連携拠点病院(高度型及び特例型を含む。))、特定領域がん診療連 携拠点病院及び地域がん診療病院)又は「小児がん拠点病院
の整備について」(平成 30 年7月 31 日健発 0731 第2号厚生労働省健康局長通知)に定める小児がん拠点病院をいう。特定領域がん診療連
携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者についてのみ、 がん拠点病院加算の1のイを算定する(以下同じ。)。
(2) がん拠点病院加算の1のイは、キャンサーボードの設置を含めたがんの集学的治療、緩和ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他
の専門の医療従事者の配置、院内がん 登録の適切な実施、相談支援センター等の体制を備えた、がん診療連携拠点病院(地域が ん診療連
携拠点病院(特例型)を除く。)として指定された病院を評価したものである。
(3) がん拠点病院加算の1のロは、がんの集学的治療、緩和ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院
内がん登録の適切な実施、相談支援センター等の体制を備えた、地域がん診療連携拠点病院(特例型)又は地域がん診療病院として指定され
た病院を評価したものである。
(4) がん拠点病院加算の2は、地域における小児がん医療及び支援を提供する中心施設として、キャンサーボードの設置を含めたがんの集学的
治療、長期フォローアップ体制、緩和ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がん登 録の適切な
実施、相談支援センター、適切な療育環境等の体制を備えた、小児がん拠点病 院として指定された病院を評価したものである。
(5) 当該加算は、他の保険医療機関又は健康診断を実施した医療機関の医師により、悪性腫瘍の疑いがあるとされた患者(最終的に悪性腫瘍と
診断された患者に限る。)又は悪性腫瘍と診断された患者であって、これらの保険医療機関等からの紹介により、当該がん診療 連携拠点病院、
地域がん診療病院又は小児がん拠点病院に入院した患者(小児がん拠点病院に入院した患者については、20 歳未満のものに限る。)につい
て、当該入院中1回に限り、入院初日に算定する。
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A232 がん拠点病院加算(入院初日)
1 がん診療連携拠点病院加算
イ がん診療連携拠点病院 500点
ロ 地域がん診療病院
300点
2 小児がん拠点病院加算
750点
通知(抜粋)
(1) がん診療の拠点となる病院として、当該加算の対象となる病院は、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成 30 年7月 31 日健発
0731 第1号厚生労働省健康局長通知) に定めるがん診療連携拠点病院等(がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地
域がん診療連携拠点病院(高度型及び特例型を含む。))、特定領域がん診療連 携拠点病院及び地域がん診療病院)又は「小児がん拠点病院
の整備について」(平成 30 年7月 31 日健発 0731 第2号厚生労働省健康局長通知)に定める小児がん拠点病院をいう。特定領域がん診療連
携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者についてのみ、 がん拠点病院加算の1のイを算定する(以下同じ。)。
(2) がん拠点病院加算の1のイは、キャンサーボードの設置を含めたがんの集学的治療、緩和ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他
の専門の医療従事者の配置、院内がん 登録の適切な実施、相談支援センター等の体制を備えた、がん診療連携拠点病院(地域が ん診療連
携拠点病院(特例型)を除く。)として指定された病院を評価したものである。
(3) がん拠点病院加算の1のロは、がんの集学的治療、緩和ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院
内がん登録の適切な実施、相談支援センター等の体制を備えた、地域がん診療連携拠点病院(特例型)又は地域がん診療病院として指定され
た病院を評価したものである。
(4) がん拠点病院加算の2は、地域における小児がん医療及び支援を提供する中心施設として、キャンサーボードの設置を含めたがんの集学的
治療、長期フォローアップ体制、緩和ケアの提供、地域医療との連携、専門医師その他の専門の医療従事者の配置、院内がん登 録の適切な
実施、相談支援センター、適切な療育環境等の体制を備えた、小児がん拠点病 院として指定された病院を評価したものである。
(5) 当該加算は、他の保険医療機関又は健康診断を実施した医療機関の医師により、悪性腫瘍の疑いがあるとされた患者(最終的に悪性腫瘍と
診断された患者に限る。)又は悪性腫瘍と診断された患者であって、これらの保険医療機関等からの紹介により、当該がん診療 連携拠点病院、
地域がん診療病院又は小児がん拠点病院に入院した患者(小児がん拠点病院に入院した患者については、20 歳未満のものに限る。)につい
て、当該入院中1回に限り、入院初日に算定する。
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