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総ー4○個別事項(その7)について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00226.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第567回 11/24)《厚生労働省》
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がん対策基本法の一部を改正する法律の概要
(平成28年12月9日成立、12月16日公布・施行)

専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成(第15条)
国及び地方公共団体は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がんその他の特
定の疾病に罹患した者に係る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を
緩和することによりその療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治
療、看護その他の行為をいう。第十七条において同じ。)のうち医療として提供さ
れるものその他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医
療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。
がん患者の療養生活の質の維持向上(第17条)
国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提
供されるようにすること、がん患者の状況に応じた良質なリハビリテーションの提
供が確保されるようにすること、居宅においてがん患者に対しがん医療を提供する
ための連携協力体制を確保すること、医療従事者に対するがん患者の療養生活(こ
れに係るその家族の生活を含む。以下この条において同じ。)の質の維持向上に関
する研修の機会を確保することその他のがん患者の療養生活の質の維持向上のため
に必要な施策を講ずるものとする。
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