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総ー4○個別事項(その7)について (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00226.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第567回 11/24)《厚生労働省》 |
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外来化学療法のその他の評価について(主なもの)
がん性疼痛緩和指導管理料
診調組 入-1
5 . 7 . 2 0
外来緩和ケア管理料
がん患者指導管理料
評価
200点
当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受け
た保険医が計画的な治療管理及び療養上必要
な指導を行い、麻薬を処方した場合に、月1回
イ
医師が看護師と共同して治療方針等について話し合い、その内容を
文書等により提供した場合(1回に限り)
500点
ロ 医師又は看護師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合
(6回に限り)
200点
ハ 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等につ
いて文書により説明を行った場合(6回に限り
200点
ニ 医師が遺伝子検査の必要性について文書により説明を行った場合
300点
290点
当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師等が共
同して療養上必要な指導を行った場合に、月1回
概要
がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与し
ている患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の
治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケア
に係る研修を受けた保険医が計画的な治療管理
及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した
場合に、月1回に限り算定。
医師又は看護師が行う心理的不安を軽減するための介入及び医師又は
薬剤師が行う抗悪性腫瘍剤の副作用等の指導管理を行った場合に算定。
緩和ケアを要する入院中の患者以外の患者(症状緩
和を目的として麻薬が投与されている患者に限る。)に
対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師
等が共同して療養上必要な指導を行った場合に、月1
回に限り算定。
主な算定要件
•
•
緩和ケアの経験を有する医師が当該指導管
理を行った場合に算定。
麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、
部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効
果判定、副作用の有無、治療計画及び指導
内容の要点を診療録に記載する。
•
•
•
•
•
主な施設基準
創設年度
•
緩和ケアの経験を有する医師が配置されている
こと。なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、
次に掲げるいずれかの研修を修了した者である
こと。
(1) 「がん等の診療に携わる医師等に対する
緩和ケア研修会の開催指針」(平成29年
12月1日付け健発1201第2号厚生労働
省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研
修会(平成29年度までに開催したもので
あって、「がん診療に携わる医師に対する緩
和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを
含む。)
(2) 緩和ケアの基本教育のための都道府県
指導者研修会(国立がん研究センター主
催)等
平成20年
•
•
•
•
指導内容等の要点を診療録等に記載。
患者の十分な理解が得られた場合に算定。
看護師、薬剤師が実施した場合、医師に対して情報提供や提案などを
行う。
ロは継続して治療を行う者のうち、STAS-Jで2以上の項目が2項目
以上該当、又はDCS 40点以上の者を対象。
ニは乳癌、卵巣癌又は卵管癌と診断された患者のうち遺伝性乳がん卵
巣がん症候群が疑われる患者を対象。
•
イは、緩和ケアの研修を修了した医師及び専任看護師がそれぞれ1名
以上配置、緩和ケア研修会等の終了、看護師は、5年以上がん患者
の看護に従事した経験を有し、がん患者へのカウンセリング等に係る適
切な研修(6月以上600時間以上)を修了した者。
ロは、緩和ケアの研修を修了した医師及び専任看護師がそれぞれ1名
以上配置。看護師はイと同様。
ハは、化学療法の経験を5年以上有する医師及び専任薬剤師がそれ
ぞれ1名以上配置、薬剤師は、3年以上化学療法に係る業務に従
事した経験を有し、40時間以上のがんに係る適切な研修を修了し、が
ん患者に対する薬剤管理指導の実績を50症例以上有する者。
ニは、BRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするものの施設基準に
係る届出を行っていること。
•
•
•
•
•
平成26年
緩和ケアチームは、身体症状及び精神症状の緩和
を提供することが必要である。緩和ケアチームの医師
は緩和ケアに関する研修を修了した上で診療に当た
ること。
症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催さ
れており、緩和ケアチームの構成員及び必要に応じて、
当該患者の診療を担当する保険医、看護師などが
参加していること。
以下の4名から構成される緩和ケアに係るチーム
(以下「緩和ケアチーム」という。)が設置。
ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師
症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催さ
れており、緩和ケアチームの構成員及び必要に応じて、
当該患者の診療を担う保険医、看護師、薬剤師な
どが参加していること。
当該医療機関において緩和ケアチームが組織上明
確に位置づけられていること。
院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が
受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な
情報提供がなされていること。
平成24年
45
がん性疼痛緩和指導管理料
診調組 入-1
5 . 7 . 2 0
外来緩和ケア管理料
がん患者指導管理料
評価
200点
当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受け
た保険医が計画的な治療管理及び療養上必要
な指導を行い、麻薬を処方した場合に、月1回
イ
医師が看護師と共同して治療方針等について話し合い、その内容を
文書等により提供した場合(1回に限り)
500点
ロ 医師又は看護師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合
(6回に限り)
200点
ハ 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等につ
いて文書により説明を行った場合(6回に限り
200点
ニ 医師が遺伝子検査の必要性について文書により説明を行った場合
300点
290点
当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師等が共
同して療養上必要な指導を行った場合に、月1回
概要
がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与し
ている患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の
治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケア
に係る研修を受けた保険医が計画的な治療管理
及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した
場合に、月1回に限り算定。
医師又は看護師が行う心理的不安を軽減するための介入及び医師又は
薬剤師が行う抗悪性腫瘍剤の副作用等の指導管理を行った場合に算定。
緩和ケアを要する入院中の患者以外の患者(症状緩
和を目的として麻薬が投与されている患者に限る。)に
対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師
等が共同して療養上必要な指導を行った場合に、月1
回に限り算定。
主な算定要件
•
•
緩和ケアの経験を有する医師が当該指導管
理を行った場合に算定。
麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、
部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効
果判定、副作用の有無、治療計画及び指導
内容の要点を診療録に記載する。
•
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主な施設基準
創設年度
•
緩和ケアの経験を有する医師が配置されている
こと。なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、
次に掲げるいずれかの研修を修了した者である
こと。
(1) 「がん等の診療に携わる医師等に対する
緩和ケア研修会の開催指針」(平成29年
12月1日付け健発1201第2号厚生労働
省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研
修会(平成29年度までに開催したもので
あって、「がん診療に携わる医師に対する緩
和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを
含む。)
(2) 緩和ケアの基本教育のための都道府県
指導者研修会(国立がん研究センター主
催)等
平成20年
•
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•
指導内容等の要点を診療録等に記載。
患者の十分な理解が得られた場合に算定。
看護師、薬剤師が実施した場合、医師に対して情報提供や提案などを
行う。
ロは継続して治療を行う者のうち、STAS-Jで2以上の項目が2項目
以上該当、又はDCS 40点以上の者を対象。
ニは乳癌、卵巣癌又は卵管癌と診断された患者のうち遺伝性乳がん卵
巣がん症候群が疑われる患者を対象。
•
イは、緩和ケアの研修を修了した医師及び専任看護師がそれぞれ1名
以上配置、緩和ケア研修会等の終了、看護師は、5年以上がん患者
の看護に従事した経験を有し、がん患者へのカウンセリング等に係る適
切な研修(6月以上600時間以上)を修了した者。
ロは、緩和ケアの研修を修了した医師及び専任看護師がそれぞれ1名
以上配置。看護師はイと同様。
ハは、化学療法の経験を5年以上有する医師及び専任薬剤師がそれ
ぞれ1名以上配置、薬剤師は、3年以上化学療法に係る業務に従
事した経験を有し、40時間以上のがんに係る適切な研修を修了し、が
ん患者に対する薬剤管理指導の実績を50症例以上有する者。
ニは、BRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするものの施設基準に
係る届出を行っていること。
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平成26年
緩和ケアチームは、身体症状及び精神症状の緩和
を提供することが必要である。緩和ケアチームの医師
は緩和ケアに関する研修を修了した上で診療に当た
ること。
症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催さ
れており、緩和ケアチームの構成員及び必要に応じて、
当該患者の診療を担当する保険医、看護師などが
参加していること。
以下の4名から構成される緩和ケアに係るチーム
(以下「緩和ケアチーム」という。)が設置。
ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師
症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催さ
れており、緩和ケアチームの構成員及び必要に応じて、
当該患者の診療を担う保険医、看護師、薬剤師な
どが参加していること。
当該医療機関において緩和ケアチームが組織上明
確に位置づけられていること。
院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が
受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な
情報提供がなされていること。
平成24年
45