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総ー4○個別事項(その7)について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00226.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第567回 11/24)《厚生労働省》 |
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平成30年度診療報酬改定 Ⅲ-1.チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤務環境の改善⑦
専従要件の緩和
➢ より効率的な医療提供を可能とする観点から、医療従事者の専従要件※について、医療提供の
質の確保に配慮しつつ、より弾力的な運用が可能となるように見直す。
※専従は他の業務との兼務が原則不可、専任は他の業務との兼任が可能
① チームで診療を提供する項目については、チームのいずれか1人が専従であればよいことと
する。(対象:緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料)
② チームで担当する患者数が一定程度以下の場合は、いずれの構成員も専任であっても差し
支えないこととする。(対象:緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料、栄養サポートチーム加算)
(例) 現行(緩和ケア診療加算)
(例) 改定後(緩和ケア診療加算)
緩和ケアチーム(医師2名、看護師1名、薬剤師1
名)について、少なくとも医師のいずれか1人及び
看護師が専従であること。
緩和ケアチームのうちいずれか1人は専従であること。
ただし、当該緩和ケアチームが診療する患者数が1日に
15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
400点
390点
③ 職員の専従が要件となっている精神科専門療法(精神科作業療法、精神科ショート・ケア等)について、当
該業務を実施していない時間帯については、当該業務と関連する他の業務に従事しても差し支えないことと
する。また、当該業務と他の業務が異なる時間帯に実施される場合は、他の業務の専従者として届け出るこ
とを可能とする。
④ 一定程度以上の水準のリハビリテーションの提供※や外来リハビリテーション等を実施している保険医療機
関については、回復期リハビリテーション病棟入院料におけるリハビリ専門職の病棟専従の要件を緩和し、
入院中の患者に対する退院前の訪問指導や退院後3ヶ月以内の患者に対する外来リハビリテーション等を
実施しても差し支えないこととする。
※ リハビリテーション実績指数が37以上
25
専従要件の緩和
➢ より効率的な医療提供を可能とする観点から、医療従事者の専従要件※について、医療提供の
質の確保に配慮しつつ、より弾力的な運用が可能となるように見直す。
※専従は他の業務との兼務が原則不可、専任は他の業務との兼任が可能
① チームで診療を提供する項目については、チームのいずれか1人が専従であればよいことと
する。(対象:緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料)
② チームで担当する患者数が一定程度以下の場合は、いずれの構成員も専任であっても差し
支えないこととする。(対象:緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料、栄養サポートチーム加算)
(例) 現行(緩和ケア診療加算)
(例) 改定後(緩和ケア診療加算)
緩和ケアチーム(医師2名、看護師1名、薬剤師1
名)について、少なくとも医師のいずれか1人及び
看護師が専従であること。
緩和ケアチームのうちいずれか1人は専従であること。
ただし、当該緩和ケアチームが診療する患者数が1日に
15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
400点
390点
③ 職員の専従が要件となっている精神科専門療法(精神科作業療法、精神科ショート・ケア等)について、当
該業務を実施していない時間帯については、当該業務と関連する他の業務に従事しても差し支えないことと
する。また、当該業務と他の業務が異なる時間帯に実施される場合は、他の業務の専従者として届け出るこ
とを可能とする。
④ 一定程度以上の水準のリハビリテーションの提供※や外来リハビリテーション等を実施している保険医療機
関については、回復期リハビリテーション病棟入院料におけるリハビリ専門職の病棟専従の要件を緩和し、
入院中の患者に対する退院前の訪問指導や退院後3ヶ月以内の患者に対する外来リハビリテーション等を
実施しても差し支えないこととする。
※ リハビリテーション実績指数が37以上
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