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総ー4○個別事項(その7)について (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00226.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第567回 11/24)《厚生労働省》 |
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緩和ケア病棟入院料の概要
➢ 緩和ケア病棟は、主として苦痛の緩和を必要とする悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者を入院させ、緩
和ケアを行うとともに、外来や在宅への円滑な移行も支援する病棟であり、当該病棟に入院した緩和ケアを要
する悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者について算定する。
➢ 悪性腫瘍の患者及び後天性免疫不全症候群の患者以外の患者が、当該病棟に入院した場合には、一般病棟入院
基本料の特別入院基本料を算定する。
○
緩和ケア病棟入院料1
30日以内 5,107点 31日以上60日以内 4,554点 61日以上 3,350点
○ 緩和ケア病棟入院料2
30日以内 4,870点 31日以上60日以内 4,401点 61日以上 3,298点
緩和ケア疼痛評価加算 100点
緩和ケア病棟入院料を算定する病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、疼痛の評価その他の療養上必要な指導を行った場合に緩和ケ
ア疼痛評価加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
[入院料1の施設基準]
入院料2の施設基準に加え、以下の要件を満たしていること(一部抜粋)。
○ 以下のア又はイを満たしていること
ア)当該病棟の入院患者について、入院の待機に係る期間の平均が14日未満であること
イ)直近1年間において、退院患者のうち、他の保険医療機関に転院した患者等以外の患者が15%以上であること。
○ 次のいずれかに係る届出を行っていること。
① 緩和ケア診療加算※1
② 外来緩和ケア管理料※1
③ 在宅がん医療総合診療料※2
[入院料2の施設基準]
○ 看護配置7対1、緩和ケアを担当する常勤の医師を1名以上配置
○ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院で
あること 等
※1 悪性腫瘍等で身体症状等を持つ入院患者又は外来患者について、緩和ケアチームによる診療が行われた場合に算定する。
※2 在宅での療養を行っている通院が困難な悪性腫瘍の患者に、往診及び訪問看護により24時間対応できる体制を確保し、総合的な医療を提供した場合に算定する。
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➢ 緩和ケア病棟は、主として苦痛の緩和を必要とする悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者を入院させ、緩
和ケアを行うとともに、外来や在宅への円滑な移行も支援する病棟であり、当該病棟に入院した緩和ケアを要
する悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者について算定する。
➢ 悪性腫瘍の患者及び後天性免疫不全症候群の患者以外の患者が、当該病棟に入院した場合には、一般病棟入院
基本料の特別入院基本料を算定する。
○
緩和ケア病棟入院料1
30日以内 5,107点 31日以上60日以内 4,554点 61日以上 3,350点
○ 緩和ケア病棟入院料2
30日以内 4,870点 31日以上60日以内 4,401点 61日以上 3,298点
緩和ケア疼痛評価加算 100点
緩和ケア病棟入院料を算定する病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、疼痛の評価その他の療養上必要な指導を行った場合に緩和ケ
ア疼痛評価加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
[入院料1の施設基準]
入院料2の施設基準に加え、以下の要件を満たしていること(一部抜粋)。
○ 以下のア又はイを満たしていること
ア)当該病棟の入院患者について、入院の待機に係る期間の平均が14日未満であること
イ)直近1年間において、退院患者のうち、他の保険医療機関に転院した患者等以外の患者が15%以上であること。
○ 次のいずれかに係る届出を行っていること。
① 緩和ケア診療加算※1
② 外来緩和ケア管理料※1
③ 在宅がん医療総合診療料※2
[入院料2の施設基準]
○ 看護配置7対1、緩和ケアを担当する常勤の医師を1名以上配置
○ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院で
あること 等
※1 悪性腫瘍等で身体症状等を持つ入院患者又は外来患者について、緩和ケアチームによる診療が行われた場合に算定する。
※2 在宅での療養を行っている通院が困難な悪性腫瘍の患者に、往診及び訪問看護により24時間対応できる体制を確保し、総合的な医療を提供した場合に算定する。
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