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総ー4○個別事項(その7)について (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00226.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第567回 11/24)《厚生労働省》
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緩和ケアについての課題①
(精神症状に対する緩和ケアの提供について)
• 緩和ケアチームを構成する人員の配置について、緩和ケア診療加算等においては専任の精神担当医が要件となっている
が、がん診療連携拠点病院等では指定要件になっていない。
• がん診療連携拠点病院において緩和ケア診療加算の届出施設の割合は81.6%、外来緩和ケア管理料の届出施設の割
合は71.2%に留まる。
• 緩和ケア診療加算等が算定できない理由について、精神科医の人員体制を整えることが困難であることが挙げられる。
• 入院中の患者の緩和ケアチームへの依頼内容について、精神症状に関する依頼が4割程度存在する。
• 緩和ケアチームへの対応依頼について、緩和ケアチームに専従または専任の精神科医がいる医療機関の方が、精神症
状についての対応依頼の割合が多い。
(疼痛に対する専門的な緩和ケアの提供について)
• がん疼痛へは、薬物療法だけでなく、放射線治療や神経ブロック等のアプローチが有効な場合がある。
• 緩和的放射線治療はがん診療連携拠点病院において広く実施されている一方で、多くのがん診療連携拠点病院以外の
病院や在宅療養支援診療所においては、実施のための紹介先医療機関が存在しない。
• 腹腔神経叢ブロックはがん連携拠点病院の半数程度で実施されている一方で、多くのがん診療連携拠点病院以外の病
院や在宅療養支援診療所においては、実施のための紹介先医療機関が存在しない。
(治療期における外来緩和ケアの提供体制について)
• 外来化学療法に通院しているがん患者について、身体的苦痛だけでなく精神的苦痛を訴える患者が一定数存在する。
• がん患者の外来における薬物療法については外来腫瘍化学療法診療料で、がん疼痛の症状緩和や精神症状の緩和に
ついてはがん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料ロ、外来緩和ケア管理料で評価されている。
• 外来腫瘍化学療法診療料を届け出ている医療機関のうち、がん性疼痛緩和指導管理料を届け出ていない医療機関が一
定程度存在する。また、がん患者指導管理料ロや外来緩和ケア管理料の届出割合は低い。
• がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の修了医師は増加しており、すべての都道府県において一定程
度存在している。

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