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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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第 3 章 委託薬局に求められる事項
3.1 調剤業務の一部外部委託の考え方
・委託薬局が受託薬局へ委託する業務の範囲は、処方箋調剤に係る調剤業務のうち、一包化に
関する業務の一部作業(第1章 外部委託の対象となる調剤業務における調製業務 参照)で
あり(下図)、調剤として実施される一包化作業以外の一連の行為(患者の服薬状況や薬歴
等に基づく調剤の可否の判断、疑義照会、調剤設計、各種製剤・調製、調剤した薬剤への所
定事項の記載、調剤の監査、調剤した薬剤師による処方箋への記名押印・署名等)、ならび
に調剤した際に行う薬剤情報提供・服薬指導・服薬支援等は、委託薬局の薬剤師が実施しな
ければならない。

3.2 委託実施時に求められる体制整備
3.2.1 受託薬局の選定
3.2.1.1 適格性の確認
・調剤業務の一部外部委託を行うにあたり、受託薬局において安全かつ確実に調剤業務の一部を行
うことができる体制が確保されていることについて、実地の調査、受託薬局から提供される情報、
ホームページ等から得られる公開情報等に基づき、適格性を確認し、選定を行うこと。

・委託薬局が収集すべき情報及び受託薬局が開示すべき情報は別紙2のとおり。
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