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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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・なお、同一法人やグループ法人間において調剤業務の一部外部委託を実施する場合であって
も、委託薬局及び受託薬局間での本ガイドラインに準拠した委託であることを、覚書の締結
等により明確にし、その文書を適切に保管すること。
3.2.2.2 事前の取り決め

調剤業務の一部外部委託の実施にあたり委託薬局と受託薬局間で付随して発生する業務につ
いては、具体的な役割分担や手順等をあらかじめ双方の協議の上、取り決めを行うこと。

3.2.3 手順書の作成
委託薬局は、本ガイドラインの 3.3、3.4 に示す各事項について、手順書を作成し、薬局に備
えること。
3.3 一包化業務の一部作業を委託する際の留意事項
3.3.1 委託の可否の判断
3.3.1.1 対象となる処方箋ごとの判断
3.3.1.2 委託が適さないケース
3.3.2 患者への説明と同意
3.3.3 受託薬局への作業内容の指示(手順等)
3.3.3.1 委託薬局から受託薬局への作業内容の指示
3.3.3.2 作業内容の指示(連絡)に際しての留意点
3.3.4 委託薬局から受託薬局に提供する情報
3.3.5 委託薬局による受託薬局の業務プロセスの確認
3.3.6 受託薬局の作業完了時の手順の確認
3.3.6.1 作業完了に係る報告の受領
3.3.6.2 作業完了の報告を受ける際の留意点
3.3.6.3 作業完了品の受領
3.4 検品と監査
3.4.1 作業完了品の検品及び記録
3.4.1.1 検品
3.4.2 薬剤の容器・被包への所定事項の記載(薬袋への記載)
3.4.3 調剤の監査及び記録
3.4.3.1 調剤の監査
3.4.3.2 調剤の記録
上記のほか、手順書に盛り込むべき事項
・業務委託に係る開設者と管理者間での協議事項
・患者情報漏洩対策
・トラブル対応(委託薬局・受託薬局間、委託薬局・患者間など)
・業務の委受託に係る記録の整備
・委託薬局による委託業務の定期的な確認
手順書には版管理を適用すること。文書を改訂した後に旧版の誤使用を防ぐためのシステム
を構築すること。旧版又は廃版となった手順書は作業場所から撤去し、別途保管すること。

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