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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》 |
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4.2.8 教育訓練
受託薬局は、医薬品の仕入、保管、使用、一包化業務の一部作業、配送及び情報の送付に関与
する受託薬局における全ての従事者に対して、本ガイドラインの要求事項に関する教育訓練を定
期的に受講させなくてはならず、教育訓練に関する手順書をあらかじめ定めること。
・従事者は、各自の職務を遂行するために必要な能力及び経験を有すること。
・従事者は、手順書に基づき、また文書化された教育訓練プログラムに従い、各自の役割に関
連のある導入及び継続的教育訓練を受けること。
・責任者である管理者は、定期的な教育訓練を通じて本ガイドラインに関する能力を維持する
こと。また、受託薬局の開設者及び責任役員も本ガイドラインに関する教育を受けること。
4.2.9 受託薬局が開示すべき情報
受託薬局は委託薬局に対し品質マネジメントシステムが適切であることを証するために、適切
に情報を開示しなければならない。
受託薬局が委託薬局に開示すべき事項を別紙 2 に示す。
4.2.10 契約
委託薬局は、調剤業務の一部外部委託として一包化に関する業務の一部作業を委託することに
ついて、あらかじめ受託薬局と契約を締結すること(3.2.2 契約 参照)。
ただし、受託薬局は委託薬局から受託した業務を他の薬局に再委託することはできない。また、
受託内容は一包化に係る一連の作業範囲(部分的に受けることは不可)であること。(3.2.2.1 契
約に関する留意点 参照)
4.3 一包化業務の一部作業の受託実施時に求められる業務
受託薬局は一包化業務の一部作業の実施において、医薬品の仕入及び保管から、委託薬局のオ
ーダー情報に基づく作業及び一包化された薬剤の確認に至る一連の作業を行うにあたって、関連
法令を遵守し、委託薬局との契約及びあらかじめ定めた手順に沿って、委託薬局の照会に対応で
きるよう記録を行い、薬剤を患者が必要とする時期に、安全で確実に交付するための体制を整え
て作業を行わなくてはならない。
4.3.1 委託薬局からの作業内容の指示の受領
(3.3.3.1 委託薬局から受託薬局への作業内容の指示 参照)
・受託薬局は、委託薬局からの指示を受領した際に、求められている期日内に配送までの作業
が完了するかを検討し、できないと判断した場合には速やかに委託薬局にその旨を伝えるこ
と。その際、気象状況等による配送状況についても判断材料とし、患者が必要とする時期に
薬剤が確実に交付されることを最優先とすること。
・受託薬局は、あらかじめ定めた作業指示手順書に従って、委託薬局からオーダー情報を受領
し、作業を行う上で、内容に不備がないかを確認すること(3.3.3.4 委託薬局から受託薬局
に提供する情報 参照)
4.3.2 作業内容の指示(連絡)の受領に際しての留意点
(3.3.3.2 作業内容の指示(連絡)に際しての留意点 参照)
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受託薬局は、医薬品の仕入、保管、使用、一包化業務の一部作業、配送及び情報の送付に関与
する受託薬局における全ての従事者に対して、本ガイドラインの要求事項に関する教育訓練を定
期的に受講させなくてはならず、教育訓練に関する手順書をあらかじめ定めること。
・従事者は、各自の職務を遂行するために必要な能力及び経験を有すること。
・従事者は、手順書に基づき、また文書化された教育訓練プログラムに従い、各自の役割に関
連のある導入及び継続的教育訓練を受けること。
・責任者である管理者は、定期的な教育訓練を通じて本ガイドラインに関する能力を維持する
こと。また、受託薬局の開設者及び責任役員も本ガイドラインに関する教育を受けること。
4.2.9 受託薬局が開示すべき情報
受託薬局は委託薬局に対し品質マネジメントシステムが適切であることを証するために、適切
に情報を開示しなければならない。
受託薬局が委託薬局に開示すべき事項を別紙 2 に示す。
4.2.10 契約
委託薬局は、調剤業務の一部外部委託として一包化に関する業務の一部作業を委託することに
ついて、あらかじめ受託薬局と契約を締結すること(3.2.2 契約 参照)。
ただし、受託薬局は委託薬局から受託した業務を他の薬局に再委託することはできない。また、
受託内容は一包化に係る一連の作業範囲(部分的に受けることは不可)であること。(3.2.2.1 契
約に関する留意点 参照)
4.3 一包化業務の一部作業の受託実施時に求められる業務
受託薬局は一包化業務の一部作業の実施において、医薬品の仕入及び保管から、委託薬局のオ
ーダー情報に基づく作業及び一包化された薬剤の確認に至る一連の作業を行うにあたって、関連
法令を遵守し、委託薬局との契約及びあらかじめ定めた手順に沿って、委託薬局の照会に対応で
きるよう記録を行い、薬剤を患者が必要とする時期に、安全で確実に交付するための体制を整え
て作業を行わなくてはならない。
4.3.1 委託薬局からの作業内容の指示の受領
(3.3.3.1 委託薬局から受託薬局への作業内容の指示 参照)
・受託薬局は、委託薬局からの指示を受領した際に、求められている期日内に配送までの作業
が完了するかを検討し、できないと判断した場合には速やかに委託薬局にその旨を伝えるこ
と。その際、気象状況等による配送状況についても判断材料とし、患者が必要とする時期に
薬剤が確実に交付されることを最優先とすること。
・受託薬局は、あらかじめ定めた作業指示手順書に従って、委託薬局からオーダー情報を受領
し、作業を行う上で、内容に不備がないかを確認すること(3.3.3.4 委託薬局から受託薬局
に提供する情報 参照)
4.3.2 作業内容の指示(連絡)の受領に際しての留意点
(3.3.3.2 作業内容の指示(連絡)に際しての留意点 参照)
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