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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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・受託薬局で最終確認が終了した作業完了品の配送は、あらかじめ定めた手順書に従い、迅
速に委託薬局へ配送する。
※受託薬局から患者宅等へ一包化された薬剤を直送する場合
(直送に関しては検証が必要。3.4.3 調剤の監査における記録 参照)
・一包化された薬剤の配送を行う場合には、あらかじめ定めた手順書に従い、薬剤師によ
る患者への直接の授与と同視しうる程度に、当該薬剤の品質が保持され、患者等への授
与等がなされることを確保すること。
・受託薬局は、一包化された薬剤の配送後、当該薬剤が確実に患者等に授与されたことを
電話等により確認すること(配送業者の配送記録やアプリケーション等での受領確認、
配送記録が記載されたメール等による確認も含む)。
(2)納品及び配送する場合の留意点
・受託薬局は、作業完了品について、あらかじめ定めた手順書に従い、受託薬局自体が処方
箋を受け付け、一包化された薬剤とは明確に区別して配送まで保管すること。また、受領
したオーダー情報についても受託薬局における調剤の記録とは区別して保管すること。
・受託薬局は、委託薬局に指示された期日までに委託薬局が指定した場所に納品されるまで、
責任を持って対応すること。
・薬剤の配送における問題(配送業者による不達や温度管理のトラブルなど)について、あ
らかじめ責任の所在を明確化しておくこと。
・品質の保持(温度管理を含む)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある
薬剤については、適切な配送方法を選択すること。薬局の従事者が届ける、患者又はその
家族等に来局を求める等、工夫して対応すること。
・配送等の過程での盗難、紛失等の事故を防ぐ観点から、必要に応じて適切な封かん等の対
応を行うこと。

4.3.7 記録
・受託薬局は、あらかじめ定めた手順書に従い、委託薬局からの情報、オーダーされた処方内
容と一包化指示内容及び完成した作業完了品に関する情報(画像など)については自薬局に
おける調剤の情報とは別に記録・管理すること。
・受託薬局は、委託薬局からの依頼があった場合には速やかに記録の情報を提供すること。
・受託薬局は、医薬品回収など行政からの指示があった場合、自薬局と同様に速やかに患者か
ら回収できるよう、委託薬局へ医薬品等の情報提供をすること。

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