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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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2.4.5 その他留意すべき事項
・調剤業務の一部外部委託を行うことで、委託薬局及び受託薬局双方において、本来有してい
た薬局機能や提供していたサービスに量的・質的な低下が起き、患者の安全に支障をきたす
ことがないこと。
・委受託に係る委託薬局及び受託薬局間のトラブルにより、患者等に不利益が生じないよう十
分な配慮をすること。

2.5 地域への医薬品提供の確保
2.5.1 地域住民への医薬品提供の留意
・委託薬局は、調剤業務の一部外部委託を行うことで、委託薬局における業務の機能の逸失や、
適切な医薬品の在庫数量の減少などにより、地域住民にとって必要な薬局サービスの質的・
量的機能の低下につながらないようにしなければならない。
・日本は自然災害多発国であり、災害による電源喪失や、交通網の分断などが発生した場合の
地域の医薬品提供について、委託薬局・受託薬局の双方は、あらかじめ災害時対応を検討し
なければならない。

2.5.2 地域での医薬品提供体制の確保
委託薬局は、調剤業務の一部外部委託を行う場合にあっても、調製設備・機器類や配送等のト
ラブルが発生した場合を想定し、患者への医薬品提供に影響が生じないよう、地域において患者
への確実な医薬品の提供を行うことができる体制を確保しなければならない。

2.5.3 業務の継続性
・受託薬局は、患者に不利益にならないよう、調剤業務の一部外部委託に係る業務の継続性を
担保し、地域の医薬品提供に影響が生じることがないようにしなければならない。
・受託薬局は、当該委託に係る業務の提供を停止する際には、事前に関係者との調整や継続に
向けた再検討を行うなど適切な対応をとった後に通知する、停止後の移行先等を準備する等、
十分な当該委託に係る業務の移行期間を確保する等の対応をとる必要がある。

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