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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》 |
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3.3 一包化業務の一部作業の委託実施時に求められる業務
3.3.1 委託の可否の判断
3.3.1.1 対象となる処方箋ごとの判断
委託薬局は、調剤業務の一部外部委託に先立ち、個々の患者の状態や処方内容を薬学的に
評価した上で、患者の薬物療法の個別最適化の検討を行い、一包化を実施することの可否を
処方箋の受付ごとに判断すること。
その上で、処方箋の受付ごとに、一包化業務の一部作業を外部委託することの可否を適切
に判断すること。特に 1 枚の処方箋の中に、一包化される医薬品とは別に調剤する医薬品が
ある場合は、当該医薬品については委託対象とならないことを踏まえ、患者の安全な服薬確
保の観点から適切に判断・対応する必要があることに留意すること。
3.3.1.2 委託が不可能または適さないケース
処方医から一包化を行うよう指示された処方箋において、内服薬の固形剤のみの処方であ
るが、散剤が含まれている場合は、調剤業務の一部外部委託は認められない。
その他、委託が適さない事例を示す。
・患者に対し、すみやかに薬剤交付を行うことが必要な場合(急性期疾病に係る薬剤を調
剤するケース、患者から遅滞なく薬剤交付が求められているケースなど)
・患者の状態が不安定で処方変更や追加が考えられる場合
・麻薬、覚醒剤原料、放射性医薬品、薬局間譲渡不可の医薬品の調剤
・温度管理が適切に実施されることが確認できない場合における温度管理が厳格な医薬品
の調剤
・患者への委託に関する説明と同意の取得ができない場合
・その他薬剤師が薬学的に不適であると判断した場合
3.3.2 患者への説明と同意
委託薬局の薬剤師は、当該処方箋が交付された患者に対し、調剤業務の一部外部委託を実施
すること(一包化業務の一部作業を他の薬局へ委託すること)について、以下の内容を文書を
用いて丁寧に説明し、同意を得ること。患者自身による選択を尊重し、決して同意を強いては
ならない。同意が得られた場合は、調剤業務の一部外部委託についてのみ記載された文書に署
名を貰い、当該文書を適切に保管する。
・調剤業務の一部外部委託を行う旨
・調剤に係る責任の所在は、患者から当該処方箋を受け付けた当該薬局(委託薬局)にある
こと
・受託薬局の名称や所在地等
・当該薬局(委託薬局)が受託薬局を適格と判断した理由
・薬剤交付までに一定の時間を要すること(具体的な交付予定日数を含む)
・薬剤の受け渡し方法
・受託薬局へ提供される情報の内容(3.3.4 委託薬局から受託薬局に提供する情報 参照)
・同意内容については、患者からの申し出により、後日でも撤回及び変更ができること
・その他調剤業務の一部外部委託に関して必要な内容
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3.3.1 委託の可否の判断
3.3.1.1 対象となる処方箋ごとの判断
委託薬局は、調剤業務の一部外部委託に先立ち、個々の患者の状態や処方内容を薬学的に
評価した上で、患者の薬物療法の個別最適化の検討を行い、一包化を実施することの可否を
処方箋の受付ごとに判断すること。
その上で、処方箋の受付ごとに、一包化業務の一部作業を外部委託することの可否を適切
に判断すること。特に 1 枚の処方箋の中に、一包化される医薬品とは別に調剤する医薬品が
ある場合は、当該医薬品については委託対象とならないことを踏まえ、患者の安全な服薬確
保の観点から適切に判断・対応する必要があることに留意すること。
3.3.1.2 委託が不可能または適さないケース
処方医から一包化を行うよう指示された処方箋において、内服薬の固形剤のみの処方であ
るが、散剤が含まれている場合は、調剤業務の一部外部委託は認められない。
その他、委託が適さない事例を示す。
・患者に対し、すみやかに薬剤交付を行うことが必要な場合(急性期疾病に係る薬剤を調
剤するケース、患者から遅滞なく薬剤交付が求められているケースなど)
・患者の状態が不安定で処方変更や追加が考えられる場合
・麻薬、覚醒剤原料、放射性医薬品、薬局間譲渡不可の医薬品の調剤
・温度管理が適切に実施されることが確認できない場合における温度管理が厳格な医薬品
の調剤
・患者への委託に関する説明と同意の取得ができない場合
・その他薬剤師が薬学的に不適であると判断した場合
3.3.2 患者への説明と同意
委託薬局の薬剤師は、当該処方箋が交付された患者に対し、調剤業務の一部外部委託を実施
すること(一包化業務の一部作業を他の薬局へ委託すること)について、以下の内容を文書を
用いて丁寧に説明し、同意を得ること。患者自身による選択を尊重し、決して同意を強いては
ならない。同意が得られた場合は、調剤業務の一部外部委託についてのみ記載された文書に署
名を貰い、当該文書を適切に保管する。
・調剤業務の一部外部委託を行う旨
・調剤に係る責任の所在は、患者から当該処方箋を受け付けた当該薬局(委託薬局)にある
こと
・受託薬局の名称や所在地等
・当該薬局(委託薬局)が受託薬局を適格と判断した理由
・薬剤交付までに一定の時間を要すること(具体的な交付予定日数を含む)
・薬剤の受け渡し方法
・受託薬局へ提供される情報の内容(3.3.4 委託薬局から受託薬局に提供する情報 参照)
・同意内容については、患者からの申し出により、後日でも撤回及び変更ができること
・その他調剤業務の一部外部委託に関して必要な内容
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