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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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・受託薬局は、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等を遵守の上、調剤業務の
一部受託により生じうる患者の個人情報の漏洩リスクを予見し、情報を見ることができる従
事者の範囲を限定し、情報については、物理的に区分する、電子プログラム的な方法で区分
する等、あらかじめ防止手順等の対策を講じること。
・受託薬局は、委託薬局から受領したオーダー情報について、少しでも不明確な内容がある場
合は、必ず委託薬局に確認すること。曖昧なままで作業を行うことはミスを生み出す原因と
なることに留意する。
・委託薬局から提供されるオーダー情報は、電子化された方法により受領することを原則とす
る。
・受託薬局は、複数の委託薬局からの委託を受ける可能性があることから、個人情報の取扱い
については、物理的に区分する、電子プログラム的な方法で区分する等、あらかじめ防止手
順等の対策を講じること。

4.3.3 一包化作業に使用される医薬品
4.3.3.1 原則

・受託薬局は一包化業務の一部作業を受託薬局が実施する全ての行為について、医薬品の成分
の同一性が失われることなく、医薬品の仕入、保管及び一包化業務の一部作業において、医
薬品の安全性情報等(取扱い上の注意等)に従って実施されていることを保証すること。
・以下に記載した 4.3.4.2 以降の主要な作業は、品質マネジメントシステムにおける適切な文
書(手順書等)をあらかじめ定めること。
4.3.3.2 医薬品仕入先の適格性評価

・受託薬局は医薬品の仕入先について、仕入先の適切な適格性評価を行い保証すること。この
業務は手順書に従って実施し、その結果を記録し委託薬局に提供すること。また、受託薬局
は仕入先についてリスクに応じて定期的に再検証すること。適格性を評価するにあたっては、
特に、以下の点に注意を払うこと。
・当該仕入先の評判又は信頼度
・偽造医薬品である可能性が高い製品の供給の申し出の有無
・一般に入手可能な量が限られている医薬品の大量の供給の申し出の有無
・仕入先の取扱製品の多様性(供給の安定性・偏り、種類の不安定さ等)
・受託薬局は、一包化業務の一部作業に使用する医薬品仕入先の卸売販売業の許可証写しを入
手し、必要に応じて委託薬局に提示できること。
4.3.3.3 医薬品の仕入

・受託薬局は、自薬局で調剤に使用する医薬品と一包化業務の一部作業において使用する医薬
品の数量を適切に把握し、不足が生じないように在庫数量管理を行い、仕入れなければなら
ない。
・また、委託薬局からの業務委託に係る医薬品の仕入の記録の情報は、委託薬局の求めに応じ
て委託薬局に提供できるように管理すること。

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