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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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・一包化日数、1 日当たりの包数がわかる、全分包包数がわかる外観の全体画像等
・分包紙の種類及び、圧着シール状態がわかる画像等
・1 日分の包装内容がわかる 1 日分画像等。
・1 包ずつの包装された薬剤がわかる服薬時点ごとの錠剤、カプセル、半錠、錠剤色調などが確
認できる画像等
・オーダー個別番号(必要により服用者を識別するための情報)、薬品名、服用時点、印刷文
字、色、分包紙へのライン引き状態がわかる画像等
委託薬局が遠隔で検品を実施する場合においては、以下を含む事項における不確実性を解消
する必要があること。
・医薬品の薬剤識別コードが確実に認識できること
・医薬品の色調、形状が確実に認識できること
・分包紙の印字が確実に認識できること
・分包紙の圧着シール状況が確実に認識できること
※委託薬局が遠隔で調剤の監査を実施する場合の情報の提供及び薬袋の作成
(1)受託薬局は、委託薬局から指示された薬袋を用いて、委託薬局から指示された所定事項を薬
袋に記載する。
(2)受託薬局は、委託薬局により検品が完了した検品完了品を薬袋に封入するとともに、薬袋に
確実に検品完了品が封入されていることがわかる画像等を委託薬局に提供する。
現在の電子データ(写像やライブ映像等の画像)による調剤の監査については不確実性があ
ることから、患者宅等への直送を実施する場合には不確かな情報による調剤の監査の実施によ
って患者への不利益が出ないよう、委託薬局及び受託薬局で十分に協議の上、慎重に取り決め
を行った上で実施すること。

4.3.5 一包化作業完了報告
・受託薬局は、指示された一包化業務の一部作業を完了した時には、あらかじめ定めた手順書
に従い、速やかに完了した旨の報告を行うこと。
・受託薬局は、一包化業務の一部作業についてオーダー情報に基づく作業が確実に行われ、作
業完了品が完成した後に委託薬局に対し作業が完了した旨の連絡を行うとともに、あらかじ
め定めた手順書に従い委託薬局に、作業の結果及びプロセスの記録を委託薬局へ電子的に送
信すること。
・受託薬局は、あらかじめ定めた手順書に従い、作業完了品の到着予定日時について、委託薬
局へ電話あるいはその他の迅速・確実に委託薬局に伝わる方法にて連絡すること。

4.3.6 配送及び納品
・調剤された薬剤の薬局からの配送等については、基本的に、「調剤された薬剤の薬局からの
配送等について」(令和4年3月 31 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課・監視指導・
麻薬対策課事務連絡)に準じて行うこと。
・配送の記録は保管し、必要な場合に迅速に対応できるようにすること。
(1)委託薬局へ作業完了品を配送にて納品する場合
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