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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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また、後発医薬品の変更調剤もしくは一般名処方の場合には、実際に使用する医薬品の製品
名について説明し同意を得ること。

3.3.3 受託薬局への作業内容の指示(作業指示手順書の整備)
3.3.3.1 委託薬局から受託薬局への作業内容の指示

・委託薬局は、受託薬局と調剤業務の一部外部委託に係る契約(同一法人等の薬局間で締結す
る覚書等を含む)を締結する前に、双方の薬局で協議の上、作業内容の指示方法に関する手
順を明確にし、当該内容を手順書(以下、「作業指示手順書」と称する)として作成するこ
と。
・作業指示手順書は、委託薬局及び受託薬局の双方で備えること。
・委託薬局は、作業指示手順書に従って受託薬局へ作業内容の指示を行うこと。
3.3.3.2 作業内容の指示(連絡)に際しての留意点

・委託薬局から受託薬局に提供される情報は、個人情報を適正に保護するため、調剤業務の一
部外部委託を行う上で必要な最小限の項目にすること。
・調剤業務の一部外部委託により生じうる患者の個人情報の漏洩リスクを予見し、あらかじめ
防止手順等の対策を講じること。
・受託薬局において調剤業務の一部外部委託としての一包化業務の一部作業が安全に行われる
よう、委託薬局は、受託薬局へ正確で具体的な情報を伝達すること。曖昧さが残る情報はミ
スを生み出す原因となることに留意する。
・委託薬局から受託薬局へ提供する、調剤業務の一部外部委託としての一包化業務の一部作業
を行うために必要な情報については、転記ミス防止の観点から、電子化された情報により委
託薬局から受託薬局に伝達されることを原則とする。委託薬局と受託薬局が、それぞれ情報
を人の手により機器等に入力することでミスが発生することがないシステムを構築すること。
・使用が極めて稀であるなど医薬品の種類によってはその情報だけで個人が特定されてしまう
場合があることにも留意する必要がある。

3.3.4 委託薬局から受託薬局に提供する情報
・委託薬局から受託薬局に提供する情報については、委託薬局において患者状態の評価や調剤
設計を行った上での調剤業務の一部外部委託に係る指示であること。また、個人情報保護の
観点も踏まえ、一包化業務の一部作業を実施するために必要な最小限の情報とすること。
・上記の考え方に基づき、委託薬局が受託薬局に提供する情報は、委託する一包化業務ごとの
情報(以下、「オーダー情報」と称する)として、以下のとおり。
<委託薬局が受託薬局に提供する情報>
・作業・指示内容とその範囲を特定・区別できる管理番号(符号を含む)(以下「オーダ
ー番号」と称する)
・使用する医薬品の名称・メーカー名(後発医薬品についても特定する)及び医薬品毎の
使用数量
・一包化業務の一部作業の内容(一包化する服用時点、服用時点毎の医薬品の名称(剤
形)、一包毎の医薬品の数量、服用時点毎の分包数、半錠等の分割指示など)
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